全国:令和7年度 食品ロス削減総合対策事業のうち食品ロス削減等推進事業
本事業では事業系食品ロスの削減に向けた商慣習の見直し等の取組や優良事例の普及等に対する支援を行います。
⑴納品期限等の商習慣見直し及び適正発注の推進事業
謝金、旅費、人件費、賃金、会場借料、印刷製本費、通信運搬費、消耗品費、資料購入費、委託費、役務費等
⑵優良者の表彰事業
謝金、旅費(受賞者等出席旅費を含む。)、人件費、賃金、会場借料、印刷製本費、通信運搬費、消耗品費等
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
⑴納品期限等の商習慣見直し及び適正発注の推進事業
食品ロス発生につながる商慣習の見直し及びサプライチェーン全体の食品ロス削減のための適正発注の推進に係る調査研究等を行う。
⑵優良者の表彰事業
食品産業の持続可能な発展に寄与する食品ロス削減、省エネルギー等の優れた取組に係る表彰を行う。
2025/02/14
2025/03/04
本事業に応募することができる団体は、農林漁業者の組織する団体、商工業者の組織する団体、民間事業者、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、企業組合、事業協同組合、消費生活協同組合、学校法人、公社、社会福祉法人、社会福祉協議会又は法人格を有さない団体で農林水産省大臣官房総括審議官(新事業・食品産業)(以下「総括審議官」という。)が特に必要と認める団体(以下「特認団体」という。)であって、次の全ての要件を満たすものとします。
1 本事業を行う意思及び具体的計画並びに本事業を的確に実施できる能力を有する団体であること。
2 本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの)を備えているものであること。
3 本事業により得られた成果(以下「事業成果」という。)について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。
4 日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。
5 特認団体にあっては、次に掲げる要件を全て満たすこと。
(1)主たる事務所の定めがあること。
(2)代表者の定めがあること。
(3)定款、組織規程、経理規程等の組織運営に関する規程があること。
(4)各年度ごとに事業計画、収支予算等が総会等において承認されていること。
6 法人等(個人、法人及び団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)でないこと。
■要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
(1)提出期限
令和7年3月4日(火曜日)17時00分(必着)
(2)提出先
「問い合わせ先」と同じ。
*原則として電子メールにより「10問い合わせ先」に掲げる事業担当課に提出することとし、やむを得ない場合には、郵送又は宅配便(バイク便を含む。)、持参も可とします。
(3)提出部数
事業に係る課題提案書1部
応募者の概要(団体概要等)が分かる資料(パンフレット等)1部
*郵送、宅配便(バイク便を含む。)又は持参により提出する場合は、コピーの原紙として使用しますので、パンフレット等も含めコピーできるよう、A4片面クリップ止めでご提出ください。
農林水産省大臣官房新事業・食品産業部外食・食文化課食品ロス・リサイク ル対策室食品ロス削減・リサイクル班 電話番号:03-6744-2051(直通) メールアドレス:loss-non★maff.go.jp (メール送信の際は★を@に置き換えてください)
本事業では事業系食品ロスの削減に向けた商慣習の見直し等の取組や優良事例の普及等に対する支援を行います。
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