三重県四日市市:新規産業創出事業補助金

上限金額・助成額800万円
経費補助率 66%

四日市市では中小製造業者が行う新商品・新技術開発にかかる経費を支援します。
1.成長分野への新規参入事業
補助対象経費の2/3以内(対象事業費が500万円以内の場合は1/2以内)
限度額400万円
2か年計画の場合は、各年400万円を限度とし、2か年で合計800万円までとする
2.自社研究開発事業
補助対象経費の1/2以内
限度額200万円
2か年計画の場合は、各年200万円を限度とし、2か年で合計400万円までとする

※2年度連続でこの補助金の交付を受けた事業者は、翌年度以降2年間は申請できません。
※1事業者につき1年度内に1件のみの申請に限ります。
補助対象期間:補助金交付決定日から1年以内とし、原則、年度を超えて実施することはできない。
ただし、申請する事業が翌年度も実施されると見込まれる場合は、翌年度において本事業に係る交付申請ができるものとする。
この場合、補助期間は、当初に交付決定を受けた年度から起算して2年間を限度とする。

謝金(専門家への謝金)、旅費(専門家旅費)、原材料・部品等購入費、機械工具費(機械又は工具の試作・改良に要する経費、機械又は工具の購入・借用・据付・試運転に要する経費)、外注加工費、技術導入提携費(技術指導等に要する経費)、産業財産権等の取得に要する経費、技術研修費
ただし、成長分野への新規参入事業については、上記経費に加え、各種認証の取得に要する経費も対象とする。


四日市市
中小企業者
1.成長分野への新規参入事業
中小製造業者が航空宇宙産業、ヘルスケア産業、IoT産業など、今後成長の見込まれる分野に新規参入するために自ら行う事業
2.自社研究開発事業
中小製造業者の既存事業の高付加価値化に係る事業

2022/04/01
2022/05/31
主たる事業所又は研究所を市内に有して1年以上事業を営んでいる中小製造業者
※中小製造業者とは、中小企業基本法第2条に掲げる中小企業者のうち、製造業を営むものをいう
※主たる事業所とは、国内における従業員総数の2分の1以上の従業員が常時勤務している事業所をいう
※主たる研究所とは、国内において研究開発に従事する従業員総数の2分の1以上の従業員が常時勤務している拠点をいう

申請書類を提出後、新規産業創出研究会の審査(申請者によるプレゼン・質疑応答)を踏まえて、四日市市において採択の可否を決定します。
・審査会 
【時期】7月~8月頃(決定次第、申請者に別途ご案内します。)
【場所】四日市市役所

商工農水部 工業振興課 工業政策係 〒510-8601 三重県四日市市諏訪町1番5号 電話番号:059-354-8194 FAX番号:059-354-8307

四日市市では中小製造業者が行う新商品・新技術開発にかかる経費を支援します。
1.成長分野への新規参入事業
補助対象経費の2/3以内(対象事業費が500万円以内の場合は1/2以内)
限度額400万円
2か年計画の場合は、各年400万円を限度とし、2か年で合計800万円までとする
2.自社研究開発事業
補助対象経費の1/2以内
限度額200万円
2か年計画の場合は、各年200万円を限度とし、2か年で合計400万円までとする

※2年度連続でこの補助金の交付を受けた事業者は、翌年度以降2年間は申請できません。
※1事業者につき1年度内に1件のみの申請に限ります。
補助対象期間:補助金交付決定日から1年以内とし、原則、年度を超えて実施することはできない。
ただし、申請する事業が翌年度も実施されると見込まれる場合は、翌年度において本事業に係る交付申請ができるものとする。
この場合、補助期間は、当初に交付決定を受けた年度から起算して2年間を限度とする。

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