滋賀県高島市:創業スタートアップ応援事業補助金
市内での創業を推進し、地域の活性化や新たな雇用を創出することを目指し、創業されてから2年以内の方や、これから事業を始められる方に支援を行います。
不動産業,リース・レンタル業,
飲食業,
卸売業,
公務(他に分類されるものを除く),
サービス業全般,
複合サービス事業,
教育,学習支援業,
生活関連サービス業,娯楽業,
宿泊業,
学術研究,専門・技術サービス業,
農業,林業,
小売業,
運送業,
情報通信業,
電気・ガス・熱供給・水道業,
製造業,
建設業,
鉱業,採石業,砂利採取業,
漁業
補助対象となるのは、申請年度内に実施および支払いを行った、次に定める経費とします。(ただし、他の補助金や交付金の対象となった経費は除く。)補助対象とならない経費もありますので事前にご相談ください。
(注意)交付決定通知発送後に実施されたものが対象となります。交付決定通知発送前に実施されたものについては対象となりません。
(注意)補助事業者および3親等以内の親族および親族が経営する法人に支払う費用は対象としない。
1 店舗等改修工事費:市内事業者が請け負う店舗、事務所等の外装・内装の改修工事に係る費用。(30万円以上の改修工事に限る。)ただし、住宅の用に供する部分を除く。
2 店舖等借入費:店舗及び事務所等に係る賃借料。(申請年度中の12か月分を上限とする。)
3 設備費:事業に要する機械等の設備・備品等の導入に係る費用。(取得価格が10万円以上のものに限る。)
4 広告宣伝費:販路開拓等に係る広告宣伝にかかる費用
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2024/04/01
2025/02/28
■補助対象者
次のすべてに該当する方を対象とします。
1.申請年度内に創業が確実である具体的な計画を有する者または申請時に創業日から2年を経過しない者
2.市内の事務所または事業所等で事業を行う者
3.本市の創業支援等事業計画における実践型創業塾の受講を修了している者(会社にあっては、会社の代表者が受講を修了していること)
4.個人事業主にあっては、実績報告までに高島市内に住民登録がある者
5.会社にあっては、実績報告までに高島市内を本店所在地として法人登記が行われている者
6.市税に未納がない者
8.暴力団または暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でない者
(注意)同一補助対象者に対する補助は、1回に限ります。
■申請方法
1.実践型創業塾受講
2.申請
◯申請に必要な書類
1.創業スタートアップ応援事業補助金交付申請書
2.事業計画書(高島市商工会の事前確認を要する)
3.補助対象経費内訳書
4.実践型創業塾の受講が修了していることを証する書類
5.税務署に提出した開業届(創業済みの個人事業主に限る。)
6.会社の登記事項証明書(創業済みの会社に限る。)(注意)発行日から3か月以内のもの
7.営業許可証の写し(許認可を必要とする業種であり、創業済みの場合に限る。)
8.補助対象経費の内訳が分かる書類
9.創業スタートアップ応援事業補助金誓約兼同意書
〒520-1592 滋賀県高島市新旭町北畑565 電話:0740-25-8514 ファックス:0740-25-8156
市内での創業を推進し、地域の活性化や新たな雇用を創出することを目指し、創業されてから2年以内の方や、これから事業を始められる方に支援を行います。
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