愛知県豊橋市:中小企業振興助成金
2022年4月08日
豊橋市では中小企業者のうち、助成対象者が当該事業の近代化及び合理化を図る目的のために設置した設備について助成します。
前年1月2日から当年1月1日までに新たに設置した助成対象設備に係る課税標準額の4.2%以内で、1助成対象者につき300万円を限度とします。
助成対象者が当該事業の近代化及び合理化を図る目的のために設置した固定資産税(償却資産に係るもの)の課税対象となるもののうち、直接に事業の用に供する機械及び装置で、設備の投下固定資産額(本市償却資産課税台帳に登録された課税標準額)が次の要件を満たすもの。
・鉱業、建設業、製造業、運輸業等 100万円以上のもの
・卸売業、サービス業、小売業 30万円以上のもの
助成対象者が当該事業の近代化及び合理化を図る目的のために事業の用に供する機械及び装置を設置すること
2024/04/01
2024/09/30
中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者のうち、下記に掲げる事業を主たる事業として営む者で、当該事業を2年以上継続して本市に有する工場又は事業所において営んでいる者。
・鉱業、建設業、製造業、運輸業等
・卸売業
・サービス業
・小売業
申請書類を公募ページからダウンロードし、直接持参するか郵送にて提出してください。
■提出期間
当年4月1日から9月末日まで(休日の場合は翌日)
■受付場所
商工業振興課(市役所東館10階)
8時30分から5時15分(土、日、祝日及び年末年始を除く)
■あて先
〒440-8501 豊橋市今橋町1番地 豊橋市役所 商工業振興課まで
※送達過程記録が残る書留郵便等での申請にご協力をお願いします。
商工業振興課 電話番号 0532-51-2432
豊橋市では中小企業者のうち、助成対象者が当該事業の近代化及び合理化を図る目的のために設置した設備について助成します。
前年1月2日から当年1月1日までに新たに設置した助成対象設備に係る課税標準額の4.2%以内で、1助成対象者につき300万円を限度とします。
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