鳥取県:人材育成型専門家活用支援補助金

上限金額・助成額25万円
経費補助率 50%

自動車関連分野、医療機器分野、航空機分野等のものづくり分野、又はICT分野(「成長産業等」)の事業展開に取り組もうとする県内中小企業者による専門家活用を支援し、当該事業展開に必要な人材育成を推進します。

■実施回数
一社につき、1テーマで年間最大5回

(1)専門家謝金:専門家から指導・助言を受けた対価として支払う経費
(2)専門家旅費:専門家を招へいする際に要する交通費・宿泊費等の経費

■補助金の限度額
一事業につき25万円
ただし、専門家謝金の指導1回あたりの補助上限額は、1回の指導が5時間未満の場合は2.5万円とし、5時間以上の場合は5万円とする。
※指導時間は小休憩を含み、昼休憩を除く。


鳥取県
中小企業者,小規模企業者
本補助金の対象となる人材育成は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1)成長分野等の事業展開(業態転換や事業の多角化等を含む。)に資する 取組であること。
(2)従業員の技術・技能の向上を目的とした人材育成の取組であること。
(3)前号の目的を実現するにあたり、当該技術・技能の知見を有する専門家から指導・助言を受けようとする取組であること。
(4)前年度に本事業を活用した事業者が、当該事業において活用した専門家から、同一の内容について継続して指導・助言を受けようとする取組でないもの。ただし、前年度の取組において人材育成が十分でないと認められる場合を除く。

2024/04/01
2025/02/28
■補助対象事業者
本補助金の対象となる者は、次の各号のすべての要件を満たす者とする。
(1)中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項に定める中小企業者であること。
(2)鳥取県内に事務所、事業所、工場、その他の事業用施設を有する企業者であること。
(3)風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業又は接客業務受託営業を営む者ではないこと。
(4)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)ではないこと。なお、個人事業主の場合は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ではないこと。
(5)暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行い、又は、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと。

1. 交付申請提出
○「とっとり電子申請サービス」により送信、または以下の資料提出・問い合わせ先に郵送又は持参してください。

2. 交付決定通知到着(交付申請から原則30日以内)
*交付申請の取下げは、交付決定通知を受けた日から20日以内に限り行うことができます。

3. 事業開始 → 進捗状況報告提出
○全活用回数の過半回数が終了した日から10日を経過する日までに、進捗状況報告書を提出してください。(以下資料提出・問合わせ先に郵送または持参)

4. 事業完了
※事業の完了とは:専門家の指導がすべて終了し、謝金・旅費など指導に係る費用の専門家への支払いが終了していること
5. 実績報告書提出 (完了・廃止・中止から20日以内)
○「とっとり電子申請サービス」により送信、または下記提出先を郵送又は持参してください。

商工労働部 雇用人材局産業人材課 未来創造人材室  (電話)0857-26-7672

自動車関連分野、医療機器分野、航空機分野等のものづくり分野、又はICT分野(「成長産業等」)の事業展開に取り組もうとする県内中小企業者による専門家活用を支援し、当該事業展開に必要な人材育成を推進します。

■実施回数
一社につき、1テーマで年間最大5回

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