富山県富山市:空き家等事前相談支援事業補助金

上限金額・助成額1.5万円
経費補助率 50%

富山市内に存在する空き家及びその敷地に関して、空き家等の関係者による問題解決には法務に関する専門家の知識が必要になる場合があることから、弁護士又は司法書士への事前相談に要する費用の一部を補助することで、空き家等の問題発生を防ぐ行動や解決に向けた行動を支援し、地域住民の生活環境の保全や空き家等の利活用による地域の活性化を図ることを目的としています。

■対象経費
事前相談に係る報酬として支払った費用
■補助率 対象経費の1/2
■限度額 5千円/回(3回/年)


富山市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
空き家及びその敷地き家等の問題を解決する際、弁護士又は司法書士へ事前相談すること

■事前相談とは
弁護士や司法書士に委任する契約を締結する前に行う相談をいう

■対象相談先
・富山県弁護士会に所属する弁護士
・富山県司法書士会に所属する司法書士

■対象事前相談(例)
・隣の空き家の塀が倒れてきて危険だがどうすればよいか
・通学路に瓦が落ち危険だがどのような対策がとれるか
・利活用するため所有者と連絡をとりたいがどうすればよいか
・町内会で解体を考えており所有者と話をまとめるため協力が欲しい
・相続人がいない空き家はどのように対処すればよいか など

2024/04/01
2025/03/31
■対象空き家等
富山市内に存する空き家等

■補助対象者
次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市税を滞納していない者であること。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下、「暴力団員」という。)でないこと。
(3) 暴対法第2条第2項に規定する暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者でないこと。
(4) 前各号に掲げる者のほか、市長が補助金を交付することが不適当であると認める者でないこと。

■交付申請等
①事前相談にかかる計画書(様式第1号)を、市長に提出
②交付申請書(様式第2号)と次に掲げる書類を添付し、市長に提出
(1) 弁護士等へ報酬を支払ったことがわかる書類
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

活力都市創造部 居住政策課 〒930-8510 富山市新桜町7番38号 電話番号:076-443-2112

富山市内に存在する空き家及びその敷地に関して、空き家等の関係者による問題解決には法務に関する専門家の知識が必要になる場合があることから、弁護士又は司法書士への事前相談に要する費用の一部を補助することで、空き家等の問題発生を防ぐ行動や解決に向けた行動を支援し、地域住民の生活環境の保全や空き家等の利活用による地域の活性化を図ることを目的としています。

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