岩手県花巻市:民間宅地開発支援事業補助金
2024年12月29日
市では、面積3,000平方メートル未満の宅地開発において、快適な居住環境の形成を図るため、優良な宅地分譲を行う事業者に対し、造成費用の一部を補助します。
以下の方法により算定された額のいずれか低い額とします。
ただし、1事業の上限は200万円(都市機能誘導区域内の場合は300万円)とします。
(1)[分譲区画数×1区画当たり30万円(都市機能誘導区域は50万円]+(新設道路及び既存道路のうちセットバックにより市に寄付した面積×1平方メートル当たり5千円)
(2)宅地開発に要した工事費(土地造成費、上下水道整備費、道路整備費等)×2分の1
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
次のいずれにも該当する事業を行う場合において、事業に要する経費の一部を予算の範囲内で補助します。
1.宅地開発事業を行おうとする土地に補助対象者以外の所有権、抵当権等の担保権、又は賃借権等の用益権その他の権利の設定がある場合は、これらの権利全員から宅地開発事業について同意が得られていること
2.1区画当たりの面積が165平方メートル以上の住宅用地を3区画以上分譲すること
3.分譲される住宅用地が一戸建て専用住宅の用途に限られること
4.宅地開発区域内に新設する建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号に規定する道路がある場合は、有効幅員が6メートル以上であること
5.宅地開発区域が既存の道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路又は花巻市が管理する認定外道路に接していること
※上記にある認定外道路とは、道路法の適用を受けない道路のうち、花巻市が管理するものをいいます。
6.宅地開発区域に隣接する既存道路のうち、市道又は花巻市が管理する認定外道路が、有効幅員が6メートル未満の場合は、道路中心線から3メートル又は既存道路の有効幅員が6メートルになるまで道路後退(以下「セットバック」という。)し、そのセットバックした用地を市に寄附すること
2024/04/01
2025/03/31
■補助対象者
第三者に販売提供する目的で宅地開発事業を行う宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者
ただし、次のいずれかに該当する者は対象外となります。
1.市税の滞納があるもの
2.花巻市暴力団排除条例(平成27年花巻市条例第52号)第2条第5号に規定する暴力団等に該当するもの
3.市長が補助対象者として適当でないと認めるもの
■補助対象区域
補助対象区域は以下のとおりです。
ただし、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域は対象外となります。
花巻地域・・・居住誘導区域及び市長が別に定める区域
石鳥谷地域・・居住誘導区域
大迫地域・・・生活サービス拠点区域
東和地域・・・生活サービス拠点区域
令和5年3月の花巻市立地適正化計画の変更に伴い、同計画で定める居住誘導区域及び都市機能誘導区域の区域線の一部を見直しました。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
宅地開発事業に着手する30日前までに花巻市民間宅地開発支援事業認定申請書(様式第1号)及び次に掲げる添付書類を提出してください。
(1) 土地の全部事項証明書
(2)補助金の交付申請者及び関係権利者全員の印鑑証明書
(3)宅地建物取引業者の免許証の写し
(4) 現況写真
(5)道路管理者(管理予定者を含む)と協議し、同意を得た書面の写し
(6)別表に掲げる図面
(7)前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
花巻市役所 都市政策課都市デザイン係 〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号 電話:0198-41-3553 ファクス:0198-22-6846
市では、面積3,000平方メートル未満の宅地開発において、快適な居住環境の形成を図るため、優良な宅地分譲を行う事業者に対し、造成費用の一部を補助します。
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