全国:令和6年度 花粉の少ない森林への転換促進緊急総合対策のうちスギ材の需要拡大のうち花粉症対策木材の利用拡大に向けた機運の醸成事業
令和6年度において実施予定の花粉症対策木材の利用拡大に向けた機運の醸成事業の事業実施主体を公募します。
花粉症対策の推進のため、スギ人工林等の伐採・植え替え等の加速化を図るためには、スギ材等の需要拡大を図り、人工林資源の循環利用を確かなものとする必要があります。
このため、スギ材を活用した建築物等の木造・木質化を促進する機運の醸成を図ります。
ア 展示・商談・普及を行うイベントの開催
イ SNS等の波及効果の高い媒体を用いて行う情報発信
※アとイを合わせた提案について1課題選定予定
・スギ材を活用した建築物等の木造・木質化を促進する展示・商談・普及を行うイベントの開催に必要な経費
・スギ材を活用した建築物等の木造・木質化を促進するSNS 等を活用した情報発信を行う取組への支援に係る経費
ア技術者給
イ賃金
ウ謝金
エ旅費
オ需用費
カ役務費
キ委託費
ク使用料及び賃借料
補助額:合わせて40,000千円以内
補助率:定額
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
花粉症対策木材の利用拡大を図るために行う、次のア及びイの取組に対して支援します。
ア 展示・商談・普及を行うイベントの開催
イ SNS等の波及効果の高い媒体を用いて行う情報発信
2024/12/09
2024/12/23
本事業に応募できる者は、民間団体等(以下「団体」といいます。)とし、以下の全ての要件を満たすものとします。
(1)本事業に関する知見を有し、かつ、幅広く関係者とのネットワークを有する団体であること。
(2)本事業を行うための具体的計画を有する団体であること。
(3)本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの。)を備えていること。
(4)本事業により得られた成果(以下「事業成果」といいます。)について、その利用を制限せず、公益の利用に供すること。
(5)日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。
(6)法人の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいいます。)の代表者、団体である場合は代表者、理事その他の経営に実質的に関与している者をいいます。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。)でないこと。
(7)本事業の実施に当たっては、みどりの食料システム戦略に基づき、最低限行うべき環境負荷低減の取組を実施することについて、検討又は努力等すること。 なお、実施に当たっての詳細は本事業の実施要領に従うこと。
■提案書類の作成等
以下の書類を作成してください。
(1)本事業に係る課題提案書(別紙様式第3号)
(2)提出者の概要(団体概要等)が分かる資料(連携する団体等がある場合は、その団体等の概要が分かる資料も含む。事業開始後に新たな団体等と連携する場合は別途承認が必要となります。)
■課題提案書等の提出先
(電子メールでの提出の場合)林野庁林政部木材利用課アドレス sho-tai_mokuzai@maff.go.jp
(郵送の場合) 〒100-8952 東京都千代田区霞が関1-2-1 農林水産省 (本館7階ドア№718) 林野庁林政部木材利用課消費対策班 担当者 中野、小林
■提出部数
課題提案書等:10部(郵送する場合)
なお、郵送する場合であっても、提出する資料をCD-R等の電子媒体に保存し、紙媒体の資料と併せて提出する場合は、提出部数は1部とします。
林政部木材利用課 代表:03-3502-8111(内線6122) ダイヤルイン:03-6744-2298
令和6年度において実施予定の花粉症対策木材の利用拡大に向けた機運の醸成事業の事業実施主体を公募します。
花粉症対策の推進のため、スギ人工林等の伐採・植え替え等の加速化を図るためには、スギ材等の需要拡大を図り、人工林資源の循環利用を確かなものとする必要があります。
このため、スギ材を活用した建築物等の木造・木質化を促進する機運の醸成を図ります。
ア 展示・商談・普及を行うイベントの開催
イ SNS等の波及効果の高い媒体を用いて行う情報発信
※アとイを合わせた提案について1課題選定予定
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