長野県松本市:企業事務所誘致事業補助金
2022年4月05日
上限金額・助成額1000万円
経費補助率
100%
松本市内に事務所を新規開設または統合する企業に対し、事務所の固定資産税相当額または賃借料を補助する制度です。
■取得の場合
事務所開設後3年分の固定資産税(土地、建物)相当額
(中心市街地の場合は5年分)
限度額 1,000万円/年
(中心市街地の場合は、4年目以降は600万円/年)
■賃貸の場合
事務所開設後3年分の賃借料の2分の1相当額(税抜)
(中心市街地の場合は5年分)
限度額 800万円/年
(中心市街地の場合は、4年目以降は400万円/年)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
松本市内に事務所を新規開設または統合すること
※新規開設等とは
次のいずれかに該当する場合をいう
松本市内に未進出の対象企業が、市内に新たに事務所を開設したとき
松本市内に進出済みの企業が市外の事務所を廃止し、市内の事務所に統合を行う場合で、事務所を増設または移設し、床面積が2割以上増加したとき
2024/04/01
2026/03/31
■対象企業
次のいずれかに該当する企業
日本の証券取引所に上場している企業
上記企業の関連会社(上場企業が株式の2分の1以上を保有している企業)
日本の証券取引所に上場できる企業
市街地の活性化に特に寄与すると市長が認めた企業等
■対象となる事務所
事務機能を主な業務とする内部事務部門が、事務処理のために使用する建物
※現場営業部門が使用する建物(工場、売場、倉庫、駐車場、配送センター等)は対象外
■要件
次のすべてを満たすこと
新規開設等※である
松本市へ事務所を開設後、1年以内の申請である
松本市へ事務所を開設後、経済活動を5年以上継続
中心市街地の場合は、経済活動を7年以上継続
松本市内の事務所に常時勤務する従業員数が3人以上
増設・移設の場合は、増設・移設前の従業員数より増加する
事務所が次のいずれかに該当すること
自ら取得する場合、2,000万円以上の投下固定資産(固定資産税の対象となる資産)である
延床面積50平方メートル以上の建物の賃借である
物品販売等を主たる業務とする場合、施設全体の2分の1以上を事務所等として使用
事務所の開設に関係する本市の他の補助金等を受けていない
事務所の開設後5年以内(中心市街地の場合は7年以内)に上記の要件を満たさなくなった場合は、補助金を返還しなければならない。
対象年度ごとに、以下の書類をご提出ください。
交付申請書
定款(写し)
上場証明書(上場企業のみ)
登記事項証明書
組織表
事務所の従業員数がわかるもの
事務所の建物売買契約書(写し)または賃貸借契約書(写し)
市民税申告書(写し)
【増設・移設の場合】市外の事務所を廃止したことが証明できるもの
商工課工業振興担当 長野県松本市丸の内3番7号(本庁舎5階) Tel:0263-34-3270 Fax:0263-34-3008
松本市内に事務所を新規開設または統合する企業に対し、事務所の固定資産税相当額または賃借料を補助する制度です。
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