長野県松本市:企業事務所誘致事業補助金

上限金額・助成額1000万円
経費補助率 100%

松本市内に事務所を開設又は統合する企業に対し、事務所の固定資産税又は賃借料を補助する制度です。

・取得の場合
限度額 1,000万円/年(中心市街地の場合は、4年目以降は600万円/年)
・賃貸の場合
事務所開設後3年分の賃借料の1/2相当額(中心市街地の場合は5年分)
限度額 800万円/年
(中心市街地の場合は、4年目以降は400万円/年)

事務所開設後3年分の固定資産税(土地、建物)、賃借料


松本市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
松本市内に事務所を開設又は統合すること

2024/04/01
2025/03/31
次のすべてを満たすこと
・松本へ未進出若しくは進出済みであっても、市外の事務所を統廃合して、松本市で増設又は移設を行う企業(増設又は移設の場合、床面積が2割以上増加)
・松本市へ事務所を開設後、1年以内に申請
・松本市へ事務所を開設後、5年以上経済活動を継続(中心市街地の場合は、7年以上経済活動を継続)
・松本市内の事務所に常時勤務する従業員数が3人以上(増設又は移設の場合は、従前の従業員数より増加)
・次のいずれかに該当
⑴自ら取得する場合、2,000万円以上の投下固定資産
⑵延床面積50平方メートル以上の建物の賃借
・物品販売等を主たる業務とする企業にあっては、施設全体の2分の1以上を事務所として使用
・事務所の開設に係る本市の他の補助金等を受けていない

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
商工課工業振興担当へ申請してください。

商工課工業振興担当 長野県松本市丸の内3番7号(本庁舎5階) Tel:0263-34-3270 Fax:0263-34-3008

松本市内に事務所を開設又は統合する企業に対し、事務所の固定資産税又は賃借料を補助する制度です。

・取得の場合
限度額 1,000万円/年(中心市街地の場合は、4年目以降は600万円/年)
・賃貸の場合
事務所開設後3年分の賃借料の1/2相当額(中心市街地の場合は5年分)
限度額 800万円/年
(中心市街地の場合は、4年目以降は400万円/年)

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