全国:電気・ガス料金負担軽減支援事業補助金(小売事業者等)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

電気・都市ガス料金の負担軽減に資する下記の支援策を実施します。
(1)電気料金値引き原資の支援
国が指定する値引き単価により需要家の使用量に応じた電気料金の値引きを行った小売電気事業者等に対して、その値引き原資を支援。

(2)都市ガス料金値引き原資の支援
国が指定する値引き単価により需要家の使用量に応じた都市ガス料金の値引きを行った都市ガスのガス小売事業者等(一般ガス導管事業者又は特定ガス導管事業者の導管によりガスを供給する事業者等をいう。
また、ローリーによりLNGを需要家に供給する事業者も含む。)に対して、その値引き原資を支援。

電気・都市ガス料金


資源エネルギー庁
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
電気・都市ガス料金の値引きを行う事業

2024/11/25
2025/03/31
(1)電気料金の値引き原資の支援
国が指定する値引き単価※1により需要家の使用量に応じた販売量に基づき電気料金の値引きを行った小売電気事業者等に対して、その値引き原資を支援します。
値引き原資の支援は、令和7年1月以降の使用分に対するもの(原則として、令和7年1月使用分から3月使用分まで。
燃料費調整単価から値引き単価を引く場合は、12月下旬に確定する燃料費調整単価が適用される検針分から2月下旬に確定する燃料費調整単価が適用される検針分まで。)を対象とします。

(2)都市ガス料金の値引き原資の支援
国が指定する値引き単価により需要家の使用量に応じた販売量に基づき都市ガス料金の値引きを行った都市ガスのガス小売事業者等(一般ガス導管事業者又は特定ガス導管事業者の導管によりガスを供給する事業者等をいう。
また、ローリーによりLNGを需要家に供給する事業者も含む。)に対して、その値引き原資を支援します。
値引き原資の支援は、令和7年1月以降の使用分に対するもの(原則として、令和7年1月使用分から3月使用分まで。
原料費調整単価から値引き単価を引く場合は、12月下旬に確定する原料費調整単価が適用される検針分から2月下旬に確定する原料費調整単価が適用される検針分まで。)を対象とします。

(3)電気料金・都市ガス料金の値引きのためのシステム改修費等の支援
(1)又は(2)の値引き処理※1及び値引きの事実を需要家に対して明示※2する機能が備わっていないシステムの改修費等を支援します(電気事業、都市ガス事業それぞれ上限300万円(税抜き))。

※1 既存のシステムでは、値引きを処理することができず、料金システムを改修しなければ、システム上で値引きができない場合が対象。
※2 既存のシステムでは、検針票等に値引きを記載する欄がなく、システムを改修しなければ、検針票や請求書等への値引きの記載ができない場合が対象。

■募集期間
募集開始日:令和6年11月25日(月)
(※令和5年度電気・ガス価格激変緩和対策事業に参加している事業者は令和6年12月8日(日)までに申請)

■応募書類
 ① 令和6年度電気・ガス料金負担軽減支援事業補助金交付申請書「エクセル形式」を提出ください。
 ② 申請時・業務実施期間中・事業報告提出時等に提供いただいた情報(提供いただいた情報を加工して生じた派生的な情報も含みます)については、審査、管理、確定、精算、政策効果検証といった一連の業務遂行のためにのみ利用します。
なお、応募書類は返却しません。
 ③ 応募書類等の作成費は経費に含まれません。

■応募書類の提出先
 応募書類は申請フォームから提出してください。
 ※ 持参、郵送・宅配便及びFAXによる提出は受け付けません。

〒100-8931 東京都千代田区霞が関1-3-1 経済産業省 資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 政策課 担当:瀬野、三輪 E-MAIL:bzl-denkigas-gekihenkanwa@meti.go.jp

電気・都市ガス料金の負担軽減に資する下記の支援策を実施します。
(1)電気料金値引き原資の支援
国が指定する値引き単価により需要家の使用量に応じた電気料金の値引きを行った小売電気事業者等に対して、その値引き原資を支援。

(2)都市ガス料金値引き原資の支援
国が指定する値引き単価により需要家の使用量に応じた都市ガス料金の値引きを行った都市ガスのガス小売事業者等(一般ガス導管事業者又は特定ガス導管事業者の導管によりガスを供給する事業者等をいう。
また、ローリーによりLNGを需要家に供給する事業者も含む。)に対して、その値引き原資を支援。

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