佐賀県鳥栖市:地方創生移住支援金

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鳥栖市では佐賀県と共同で、東京圏から鳥栖市への移住・定住を促進するため、東京23区に在住または通勤していた方のうち、鳥栖市に移住し、一定の条件を満たす就業または起業等を行った方に対して移住支援金(2人以上の世帯:100万円、単身世帯:60万円)を交付します。

■移住支援金の額
2人以上の世帯 100万円 (※)
単身世帯 60万円
※移住支援金申請時の世帯の人数により判断します。
※18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき100万円を加算します。


鳥栖市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
本市への移住推進及び市内中小企業等における人手不足の解消に向け、人口の一極集中が顕著な東京圏から本市への移住・定住を促進するため、東京23区に在住若しくは通勤していた者のうち、市に移住し、就業又は起業等を行うこと。

2024/09/01
2027/03/31
■移住支援金の交付対象となる方は、下記の「1のすべて」及び「2、3、4または5のいずれか」の要件を満たす方です。
また、2人以上の世帯の申請をする場合は「6のすべて」の要件も満たす必要があります。

1.共通
次のア・イ・ウのすべてに該当すること
ア 転入する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
イ 転入する直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、転入する3か月前までをこの1年の起算点とすることができる。
ウ 東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内の大学等へ通学し、及び東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間を移住元としての対象期間とすることができる。
 ※1 東京圏とは、東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の区域をいいます。
 ※2 条件不利地域に該当する市町村は以下のとおりです。
東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県 銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県 三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
転入後1年以内であること
移住支援金の交付申請日から5年以上継続して鳥栖市に居住する意思があること
暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者ではないこと
日本人または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
過去10年以内に申請者含む世帯員が移住支援金を地方自治体から受給していないこと
鳥栖市の市税を滞納していないこと
佐賀県及び鳥栖市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと
2.就業の場合
就業先が、佐賀県が支援金の対象として「さがジョブナビ<外部リンク>」掲載している求人であること
就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、「さがジョブナビ<外部リンク>」に移住支援金の対象求人として掲載された法人に就業し、かつ、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること
上記1の求人への応募日が、「さがジョブナビ<外部リンク>」に移住支援金の対象求人として掲載されている期間中であること
転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
3.テレワークの場合
所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
移住先でのテレワークによる勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上のテレワークを実施すること(令和7年4月1日以降に転入された方のみ)
地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等からこの移住者に資金提供されていないこと
4.起業の場合
佐賀県地方創生移住・地域活性化等起業支援事業実施要領 [PDFファイル/213KB]第6に定める地域活性化等起業支援事業において、起業支援金の交付決定を受けていること
5.関係人口の場合
転入前の期間のうち、通算3年以上鳥栖市に住所を有していること
農林漁業に就業した者(ただし、就業証明書により確認できるものに限る。)
6.2人以上の世帯の申請をする場合
申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯(住民票における同一の世帯)に属していたこと
申請者を含む2人以上の世帯員が移住支援金の交付申請日において、同一世帯に属していること
申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも移住支援金の交付申請日において転入1年以内であること
申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと

総合政策課に申請書と必要書類を添えて申請してください。ただし、予算がなくなり次第終了となります。また、移住支援金の申請は、同一世帯において1回に限ります。
※申請をご希望の方は、事前に総合政策課までご相談ください。

総合政策課まち・ひと・しごと創生推進室(地方創生推進係) 〒841-8511 佐賀県鳥栖市宿町1118番地 Tel:0942-85-3511 Fax:0942-82-1994

鳥栖市では佐賀県と共同で、東京圏から鳥栖市への移住・定住を促進するため、東京23区に在住または通勤していた方のうち、鳥栖市に移住し、一定の条件を満たす就業または起業等を行った方に対して移住支援金(2人以上の世帯:100万円、単身世帯:60万円)を交付します。

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