栃木県佐野市:サテライトオフィス等立地促進奨励金
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、従来の「通勤・対面」を前提とした勤務形態から、ICT 等を活用したテレワーク等の「新しい働き方」を推進するため、市内にサテライトオフィスやコワーキングスペース等を整備・開設し、運営等を行う事業者等に佐野市独自でその立地を奨励するための補助金を交付し、新し働き方に対応したオフィス等の運営を支援します。
■補助期間
申請のあった月から起算して 24ヶ月
(注意)奨励金は、年度ごとに計算して交付します。
申請の日が年度の途中である場合は、申請月の属する年度の末日(3月31日)までが対象となりますが、上記の期間に達するまで複数年度にわたって奨励金の交付を受けることができます。(補助対象外となった場合を除く。)
新しい働き方促進に対応するために市内に開設されたサテライトオフィスやコワーキングスペース等の運営に要する経費
補助金額:1つの物件あたり月額2万円 (年間最大24万円)
補助率:サテライトオフィスやコワーキングスペース等の運営に要する経費の3分の2
■対象経費の例
・インターネット回線使用料
・電気・電話料金
・オフィスの賃料または入居費
・備品等のリース料
・設備等の保守点検費
・警備業務の委託費
・受付担当従業員の人件費
・利用促進のための広告宣伝費 など
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市内にサテライトオフィスやコワーキングスペース等を整備・開設し、運営等を行うこと
2024/04/01
2025/03/31
■対象事業者
次のいずれかの要件に該当する法人又は個人事業者
・佐野市内に自らのサテライトオフィスを整備・開設している法人(市外限定。)
・佐野市内で自らコワーキングスペース等を開設・運営している法人又は個人事業者(市内・市外限定なし。)
・佐野市内の空き物件等をサテライトオフィス・レンタルオフィス等の目的で使用できるよう整備・改修し、賃貸を行っている法人又は個人事業者(市内・市外限定なし。)
・佐野市内で賃貸されてるサテライトオフィス・レンタルオフィスに入居している事業者等(市外限定。)
■補助要件
・新型コロナウイルスの感染拡大(第1波)による緊急事態宣言が全国に拡大された令和2年4月16日以降に整備・開設され、運営等が行われていること
・奨励金の交付申請をした日から起算して2年以上、引き続きサテライトオフィス等として運営等を行う見込みがあること
・市が実施する広報活動へ物件情報やテレワークの取組み内容等を公表することに同意できること
・全ての市税に滞納がないこと。
・サテライトオフィス等の運営が関係法令や公序良俗に違反していないこと など
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
産業文化スポーツ部産業政策課へ申請してください。
◯必要書類
・申請書(市指定様あり)
・事業計画書(市指定様式あり)
・サテライトオフィス等の運営に係る費用の見積書及び明細書の写し
・運営等を行っているサテライトオフィス等の所有者であることが分かる書類(所有者の場合)
・運営等を行っているサテライトオフィス等の賃貸借契約書の写し(所有者以外の場合)
・誓約書兼同意書(市指定様式あり)
・過去3月以内に発行された登記簿などの写し(法人の場合)
・確定申告書・開業届・事業所所在証明などの写し(個人の場合)
産業文化スポーツ部産業政策課 〒327-8501 栃木県佐野市高砂町1 電話番号:0283-20-3040 ファクス番号:0283-20-3029
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、従来の「通勤・対面」を前提とした勤務形態から、ICT 等を活用したテレワーク等の「新しい働き方」を推進するため、市内にサテライトオフィスやコワーキングスペース等を整備・開設し、運営等を行う事業者等に佐野市独自でその立地を奨励するための補助金を交付し、新し働き方に対応したオフィス等の運営を支援します。
■補助期間
申請のあった月から起算して 24ヶ月
(注意)奨励金は、年度ごとに計算して交付します。
申請の日が年度の途中である場合は、申請月の属する年度の末日(3月31日)までが対象となりますが、上記の期間に達するまで複数年度にわたって奨励金の交付を受けることができます。(補助対象外となった場合を除く。)
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