福島県二本松市:工場等立地促進優遇制度
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経費補助率
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■二本松市工場等立地奨励金
工場等を指定地域に新増設または移転する事業者に対し固定資産税額相当額を5年間交付します。
■二本松市雇用促進奨励金
市内に住所を有する新規雇用者数に応じ奨励金を交付します。
■二本松市工場等立地奨励金
固定資産税相当額を5年間交付します。
・土地、家屋および償却資産に対する固定資産税額相当額を限度として、操業開始の日以後最初に課税される年度を初年度として5年間交付。
・二本松市税特別措置条例の優遇措置である課税免除を優先適用。
■二本松市雇用促進奨励金
新規雇用者1人につき10万円交付します。
・市内に住所を有する新規雇用者10万円/人
・交付は1回限りです。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
工場等を指定地域に新増設または移転する事業
2024/04/01
2025/03/10
■奨励対象事業者
本市の指定地域に、工場等を新設、増設または移転(既存工場等の取得を含む。)し、かつ、奨励金の交付要件を満たす事業者
新設…本市に工場等を有しない事業者が、新たに工場等を建設(既存工場等の取得を含む。)すること。
増設…本市に工場等を有する事業者が、事業拡大のために既設の工場等を拡充し、または本市の他の地域に新たに工場等を建設(既存工場等の取得を含む。)すること。
移転…本市に工場等を有する事業者が、当該工場等の全部を本市の他の地域に移すこと。
■奨励対象業種
1. 製造業、道路貨物運送業、倉庫業、梱包業および卸売業
2. 新事業創出促進法施行令(平成11年政令第7号)第8条第37号から第47号までに掲げる業種
ア、機械修理業
イ、総合リース業
ウ、産業用機械器具賃貸業
エ、事務用機械器具賃貸業
オ、ソフトウェア業
カ、情報処理サービス業
キ、情報提供サービス業
ク、広告代理業
ケ、デザイン業
コ、機械設計業
サ、経営コンサルタント業
シ、エンジニアリング業
ス、ディスプレイ業
セ、産業用設備洗浄業
ソ、非破壊検査業
タ、自然科学研究所
3. 1および2に掲げるもののほか、産業の振興に特に寄与すると市長が認める事業
■指定地域
都市計画法第8条第1項第1号の規定に基づき本市が定めた準工業地域、工業地域または工業専用地域
農村地域への産業導入の促進等に関する法律(旧農工法)による産業導入地区
※産業等導入地区(旧農工法:工業導入地区)は、高田、安達ヶ原、永田、平石高田、宮戸、平石高田第二、八万舘、安達、小沢、柏木田、太田、長命の12か所の工業団地が該当する。
都市計画法第29条の規定による開発行為の許可を受けて造成された工場等の用に供する区域
目的達成のため優先的に工場等を立地することが必要であると市長が認める区域
1奨励金交付要件
■二本松市工場等立地奨励金
〇新設の場合
用地取得面積1,500平方メートル以上で、かつ建築(取得)面積500平方メートル以上
1.投下固定資産総額7,500万円以上
2.用地取得後3年以内に操業開始
〇増設または移転の場合
1.用地取得面積1,000平方メートル以上または建築(取得)面積330平方メートル以上
2.投下固定資産総額5,000万円以上
3.用地取得を伴う場合は、取得後3年以内に操業開始
※投下固定資産総額とは…
工場等を設置するため、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第2号、第3号および第4号に規定する土地、家屋および償却資産(直接事業の用に供するものに限る。)を取得するために要した費用の総額
■二本松市雇用促進奨励金
〇新増設または移転の場合
1.用地取得面積1,000平方メートル以上または建築(取得)面積330平方メートル以上
2.新規雇用者が操業開始の日から90日以内に10人以上で引き続き1年以上雇用。ただし、新規雇用者のうち市内に住所を有する者が半数以上
2奨励対象事業者
市の指定地域に、工場等を新設、増設または移転(既存工場等の取得を含む。)し、かつ、奨励金の交付要件を満たす事業者
・新設…本市に工場等を有しない事業者が、新たに工場等を建設(既存工場等の取得を含む。)すること。
・増設…本市に工場等を有する事業者が、事業拡大のために既設の工場等を拡充し、または本市の他の地域に新たに工場等を建設(既存工場等の取得を含む。)すること。
・移転…本市に工場等を有する事業者が、当該工場等の全部を本市の他の地域に移すこと。
3指定地域
1.都市計画法第8条第1項第1号の規定に基づき本市が定めた準工業地域、工業地域または工業専用地域
2.農村地域への産業導入の促進等に関する法律(旧農工法)による産業導入地区
※産業等導入地区(旧農工法:工業導入地区)は、高田、安達ヶ原、永田、平石高田、宮戸、平石高田第二、八万舘、安達、小沢、柏木田、太田、長命の12か所の工業団地が該当する。
3.都市計画法第29条の規定による開発行為の許可を受けて造成された工場等の用に供する区域
4.目的達成のため優先的に工場等を立地することが必要であると市長が認める区域
■奨励金の申請期限
・工場等立地奨励金…毎年度3月10日まで
・雇用促進奨励金…操業開始の日以後1年6月以内
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
申請方法については商工課 企業誘致係へお問い合わせください。
商工課 企業誘致係 電話番号:0243-55-5121 ファクス番号:0243-22-8533
■二本松市工場等立地奨励金
工場等を指定地域に新増設または移転する事業者に対し固定資産税額相当額を5年間交付します。
■二本松市雇用促進奨励金
市内に住所を有する新規雇用者数に応じ奨励金を交付します。
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