茨城県結城市:企業誘致奨励金
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経費補助率
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結城市への企業の立地を奨励・促進し、産業の振興及び雇用の拡大を図ることを目的として、結城市企業誘致条例に基づき、企業誘致奨励金を交付しております。
・固定資産税
・都市計画税相当額(工場等を新設する場合のみ)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
平成21年4月1日以降に、対象となる地区に事業所(工場等)を「新設、増設、移設」した事業
■対象地区
市内の以下の地区が対象になります。
1.都市計画法に規定する工業専用地域に指定されている地区(結城第一工業団地)
2.農村地域工業等導入促進法の規定により指定を受けた地区(才光寺農工団地)
3.結城市土地開発公社が造成した工業団地(西繁昌塚工業団地)
2024/04/01
2025/03/31
■対象となる業種
製造業(修理業を含む。)、運輸業(倉庫業を除く。)及び卸売業
■対象となる施設
事務所、工場、研究用施設その他の事業に供する施設
■工場等を新設する場合
以下の要件に該当する場合に対象となります。
要件1.投下固定資産の取得に要する費用の総額が1億円以上であること
要件2.操業開始時に常時雇用従業員を5人以上雇用していること
要件3.新たに土地を取得又は賃借した日から3年以内に操業を開始すること
■工場等を増設する場合
以下の要件に該当する場合に対象となります。
要件1.増設に係る投下固定資産の取得に要する費用の総額が5千万円以上であること
要件2.市税を滞納していないこと
要件3.増設に伴い常時雇用従業員が2人以上増加すること
■工場等を移設する場合
以下の要件に該当する場合に対象となります。
要件1.移設に係る投下固定資産の取得に要する費用の総額が5千万円以上であること
要件2.市税を滞納していないこと
要件3.移設に伴い常時雇用従業員が2人以上増加すること
■奨励金の流れ
1.交付申請書(関連書類からダウンロードできます)に必要事項をご記入のうえ、市に提出する。
2.市から交付決定通知書を郵送します。
3.交付請求書及び口座振替依頼書(関連書類からダウンロードできます)に必要事項をご記入のうえ、市に提出する。
4.市から申請者が指定した口座に振り込みます。
なお、申請については、事前に市より通知いたします。
■奨励金を交付する時期
固定資産税等を納付した年の翌年からになります。
企業立地推進室 〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地 庁舎2階 電話番号:0296-34-0452 ファクス番号:0296-33-6629
結城市への企業の立地を奨励・促進し、産業の振興及び雇用の拡大を図ることを目的として、結城市企業誘致条例に基づき、企業誘致奨励金を交付しております。
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