茨城県石岡市:企業誘致雇用促進奨励補助金

上限金額・助成額1000万円
経費補助率 0%

石岡市では、産業活動の活性化及び雇用の創出を図るため、市内に事務所又は事業所を新設又は増設した特定法人が市内に住所を有する者を5名(中小企業者にいたっては3名)以上を、1年以上継続して従業員として雇用した場合に、補助金を交付します。

ただし、石岡市企業誘致雇用促進奨励補助金制度要綱に基づき認定を受けた特定法人に限ります。認定を受けた次年度から交付申請をすることができます。

新規雇用者の賃金及び福利厚生等に係る経費
新規雇用者1人につき12万円を、認定事業者に対し3年度を限度として交付


石岡市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
認定事業者が雇用した者に対する新規雇用事業

2025/04/01
2026/04/30
認定事業者であり、納期限の到来した市税を完納していること

認定を受けた新規雇用者のうち最も新しく雇用された者が、継続して1年以上の雇用を迎える年度(第2年度及び第3年度においては、それぞれ2年以上及び3年以上経過する年度)の4月末日までに申請してください。
※年度ごとに申請が必要になります。
期限までに申請ができなかった場合は、補助金は不交付となります。
※詳細は産業プロモーション課までお問い合わせください。

産業プロモーション課 〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1 本庁舎 2階 電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)0299-23-5501 ファクス番号:0299-24-5358

石岡市では、産業活動の活性化及び雇用の創出を図るため、市内に事務所又は事業所を新設又は増設した特定法人が市内に住所を有する者を5名(中小企業者にいたっては3名)以上を、1年以上継続して従業員として雇用した場合に、補助金を交付します。

ただし、石岡市企業誘致雇用促進奨励補助金制度要綱に基づき認定を受けた特定法人に限ります。認定を受けた次年度から交付申請をすることができます。

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