山口県岩国市:まちなか商業施設等建築促進助成事業
2024年12月12日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
100%
中心市街地内にある空き店舗などの遊休不動産や既存店舗を多角的な手法により、魅力ある店舗施設として再生し、中心市街地の活性化とにぎわいを創出するための助成事業です。
まちなか商業施設等建築促進助成事業は不動産所有者によるにぎわいを創出する商業施設等の建築に対する助成です。
情報通信業,
小売業,
金融業,保険業,
不動産業,リース・レンタル業,
学術研究,専門・技術サービス業,
宿泊業,
生活関連サービス業,娯楽業,
教育,学習支援業,
医療,福祉,
卸売業,
飲食業
対象区域に新築(建替えを含む。)された商業施設等建物に係る固定資産税及び都市計画税相当額
■助成金額等
◎通常地区
助成期間:3年間
助成上限額:なし
◎地域参加型まちづくり推進地区(注1)
助成期間:5年間
助成上限額:なし
(注1)地域参加型まちづくり推進地区:地域の事業主等が自発的にまちづくりの活動方針やルール、景観を設定し、推進する地区または街区をいう。
【従前建物の解体を伴う場合は、解体費に対しても助成】
■助成率・助成上限額
◎鉄筋コンクリート造
助成率:3分の1
助成上限額:50万円
◎その他
助成率:3分の1
助成上限額:30万円
・解体工事は市内業者(関係者及び親族等への発注を除く。)に発注すること。
・市の認定決定後に解体を行うこと。(認定決定前の解体は助成対象外。)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
商業施設等を建築する事業
■対象不動産:新築(建替を含む)された商業施設等建物
※但し、新築着工前に申請すること。
■その他
・建物の建設に関し、国地方公共団体等の補助を受けていないこと。
・過去に同一店舗で、店舗改修補助を受けた者を除く。
・工事は市内業者(関係者及び親族等を除く。)に発注すること。
・市の認定決定後に工事を行うこと。(認定決定前の工事は助成対象外。)
2024/04/01
2025/03/31
■助成対象者
商業施設を新築する不動産所有者
助成金の交付対象者は、次にあげる要件を満たすものとします。
(1)岩国市に対して納税義務のある市税、国民健康保険料、介護保険料、公共下水道使用料及び市営住宅使用料を滞納している者でないこと。
(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める営業を行う者または貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業及び臨時金利調整法(昭和22年法律第181号)第1条に規定する金融機関以外の資金の融通を業とする者でないこと。
(3)法人の場合にあっては、会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立てまたは民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(4)岩国市暴力団排除条例(平成23年条例第21号)に規定する暴力団員または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(5)その事業において、環境保全、公害防止等に係る適正かつ十分な措置を講ずること。
(6)健康増進法(平成14年法律第103号)に規定する受動喫煙を防止するための措置を講ずること。
(7)商業施設を新築する不動産所有者
■事業認定申請
事業認定申請書に下記の書類を添えて提出してください。
◯添付する関係書類
・法人登記事項証明書(法人の場合)、住民票の写し(個人の場合)
・不動産位置図
・解体工事の仕様明細を含む見積書の写し
・新たに建築する施設の仕様明細書を含む見積書の写し
・新たに建築する施設の図面等の写し
・解体工事着手前の空き店舗等の現況写真(外観・内装)
・土地および建物の登記事項証明書
・その他市が求める提出物
株式会社街づくり岩国 連絡先:0827-28-6020 FAX:0827-28-6021 E-mai:info@machi-iwk.jp HP:https://machi-iwk.jp/
中心市街地内にある空き店舗などの遊休不動産や既存店舗を多角的な手法により、魅力ある店舗施設として再生し、中心市街地の活性化とにぎわいを創出するための助成事業です。
まちなか商業施設等建築促進助成事業は不動産所有者によるにぎわいを創出する商業施設等の建築に対する助成です。
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