茨城県つくば市:既存商店街等空き店舗活用補助金

上限金額・助成額150万円
経費補助率 50%

この補助金は、既存商店街等に所在する空き店舗を活用して事業活動を行おうとする中小企業者等に対して当該空き店舗に係る賃借に必要な費用の一部について交付し、及び既存商店街等に所在する空き店舗を活用して事業活動を行う中小企業者等に対して当該空き店舗の改装に必要な費用の一部について交付することにより、既存商店街等における空き店舗の解消を図り、もって地域経済の振興に資することを目的としています。

1. 既存商店街等に所在する空き店舗に係る賃借料(営業を開始した月の翌月から当該年度の3月まで及び翌年度内でアから引き続くもの、ただしアとの通算で1年以内となる部分に限る)
2. 空き店舗の改装費用(市内に本店を有する法人又は住所及び事業所を有する個人に工事を請け負わせる場合に限る)及び空き店舗の改装に要する資材の購入費(補助対象者自らが改装を行う場合に限る)


つくば市
中小企業者
1. 既存商店街等に所在する空き店舗に係る賃借
2. 空き店舗の改装及び改装に要する資材の購入

2026/04/06
2027/03/20
1. 日本標準産業分類に定める産業に関する事業活動を行う者であること(ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業を営む者、中小小売商業振興法第11条第1項に規定する特定連鎖化事業に加盟している者、その他市長が不適当と認める業を営む者を除く)
2. 当該既存商店街等において事業活動を行うことについてつくば市商工会の推薦を受けていること
3. 空き店舗において引き続き1年以上継続して事業活動を行う見込みがあること
4. 市税の滞納がないこと
5. 空き店舗の所有者又は管理者と生計を一にする者(これに準ずる者を含む)でないこと
6. 対象となる空き店舗は過去3月以上継続して店舗として供していないもの
7. 対象となる既存商店街等は、北条商店街、大曽根商店街、吉沼商店街、上郷商店街、谷田部商店街、中根・栄商店街、高見原地区、小田地区、筑波山神社門前地区

1. 補助金の交付を受けようとする者は、賃借事業の場合は営業を開始した日から30日を経過した日又はその日の属する年度の3月20日のいずれか早い日まで(補助金の交付決定を受けた年度の翌年度における当該補助金の交付申請についてはその年度の4月1日)に、改装事業の場合は改装工事に着手する前日まで(市長がやむを得ないと認める場合を除く)に、つくば市既存商店街等空き店舗活用補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、市長に申請する
2. 添付書類:事業計画書、賃貸借契約書の写し、法人登記事項証明書の写し(申請者が個人の場合は住民票の写し及び開業届出書の写し)、つくば市商工会の推薦を受けていることが分かる書類、申請者の市税に滞納がないことを証する書類、空き店舗の位置図、空き店舗証明書(様式第1号の2)等

経済部 産業振興課 〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1 電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7616

この補助金は、既存商店街等に所在する空き店舗を活用して事業活動を行おうとする中小企業者等に対して当該空き店舗に係る賃借に必要な費用の一部について交付し、及び既存商店街等に所在する空き店舗を活用して事業活動を行う中小企業者等に対して当該空き店舗の改装に必要な費用の一部について交付することにより、既存商店街等における空き店舗の解消を図り、もって地域経済の振興に資することを目的としています。

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