鳥取県倉吉市:空き家Re活用推進事業費補助金
空き家の商業用としての利活用をもって中心市街地をはじめとする市内の振興を図るため、空き家※1を活用し新たに店舗を開設する出店者※2を支援します。
※1 空き家とは、過去に住居として利用されていた実績のある建物をいいます。
※2 出店者とは、市内において、新規に店舗(支店等であるものを含む。)を開設する者をいいます。
ただし、以下の営業に該当する店舗は除きます。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号から第3号までに規定するもので、一般大衆向けに主として食事の提供を行うものでない営業。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第4号及び第5号に規定する営業(ただし、スロットマシン場でないゲームセンターは補助金の対象とする)。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項から第10項までに規定する営業
対象経費:工事費(出店者が空き家に出店し営業するために資する基本的な内装及び外装の改装並びに設計に要する経費。)
補助率:1/2
補助上限額:倉吉市中心市街地活性化基本計画における認定区域内の場合100万円、認定区域外の場合50万円
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
空き家を活用し新たに店舗を開設する事業(改装事業)
2024/04/01
2025/03/31
交付回数は、1事業実施主体につき当該年度1回とします。
次に該当する場合は、交付を受けることができません(出店者又は貸主が法人等の場合はその代表者及び役員を含む。)
(1)出店者に市町村税の滞納があるとき
(2)出店者が貸主の経営する会社の役員のとき
(3)出店者が貸主と生計を一にする者であるとき
特別な理由のない限り、出店した日から5年を経過する日まで継続して店舗を使用して営業することが必要です。
予算に限りがあります。
申請前に必ず担当課まで相談をおこなってください。
■交付申請
申請書に下記の書類を添えて提出してください。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書(に準ずる書類)
経済観光部 しごと定住促進課 〒682-8633鳥取県倉吉市堺町2丁目253番地1 電話番号:0858-22-8129ファックス:0858-22-8136場所:第2庁舎3階
空き家の商業用としての利活用をもって中心市街地をはじめとする市内の振興を図るため、空き家※1を活用し新たに店舗を開設する出店者※2を支援します。
※1 空き家とは、過去に住居として利用されていた実績のある建物をいいます。
※2 出店者とは、市内において、新規に店舗(支店等であるものを含む。)を開設する者をいいます。
ただし、以下の営業に該当する店舗は除きます。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号から第3号までに規定するもので、一般大衆向けに主として食事の提供を行うものでない営業。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第4号及び第5号に規定する営業(ただし、スロットマシン場でないゲームセンターは補助金の対象とする)。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項から第10項までに規定する営業
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