山口県長門市:令和7年度 人材確保・副業人材活用等支援事業費補助金

上限金額・助成額80万円
経費補助率 50%

予算執行率 ※令和7年7月10日12時30分時点
申請金額:   4,421,000円/予算額:4,600,000円(残り3.8%)
予算額に達した場合、申請受付を終了しますので、予めご了承ください
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市内の中小企業者等の人材確保とUIJターン希望者・学生等の市内就職促進を図ることを目的とし、中小企業者等が行う採用活動、インターンシップ、生産性の向上及び経営課題の解決を図るための副業人材活用、外国人雇用に係るコンサルティング業務等に要する費用に対し、必要な経費の一部を補助します。

※副業・兼業人材活用
山口県プロフェッショナル人材戦略拠点または拠点の登録人材紹介会社を通して、事業者と業務委託契約等に基づき、職務や期間を限定して事業所の業務に従事してもらうこと。

※スポットワーカー活用
スポットワーク雇用仲介事業者等を介して、時間単位や1日単位の短時間・単発の従業員として、直接雇用で雇い入れられた労働者または派遣労働者に従事してもらうこと。

■求人情報発信支援事業
 ・就職・転職情報サイトや求人情報誌への掲載に係る費用
 ・採用を目的とした企業紹介動画制作に係る専門業者への業務委託費用
 ・採用に関するホームページの新規作成や改修に係る専門業者への業務委託費用
 ・その他求人情報発信に要する経費

■副業・兼業人材活用事業
 ・経営課題の解決に向けた副業・兼業人材の活用に係る業務委託費用

■インターンシップ事業
 ・インターンシップを実施する事業者への補助

※1事業者につき80万円を上限とし、申請は1回限りとする
※スポットワーカー活用事業:申請時において、利用実績がない事業者に限る
※外国人雇用・活用事業  :申請時において、外国人雇用者5名以下の事業者に限る


長門市
中小企業者,小規模企業者
・求人情報発信支援事業
・副業・兼業人材活用事業
・インターンシップ事業

2025/05/15
2026/03/31
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者または常時使用する従業員が300人以下の団体のうち中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項のいずれかに該当する者であること。【※常時使用する従業員が300人以下の団体(社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団法人、財団法人、公益社団法人、学校法人等を含む)】
(2) 市と事業所の設置に係る協定を締結した事業者であること
(3) 長門市から指名停止措置を受けていないこと
(4) 市から運営費相当の補助金が交付されていないこと
(5) 市町村民税の滞納がないこと
(6) 宗教活動または政治活動を主たる目的とする団体及び暴力団若しくは暴力団の統制下にある団体ではないこと
(7) 長門市暴力団排除条例(平成23年長門市条例第14号)に規定する暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと
※(1)と(2)については、いずれかを満たすこと

申請期間 令和7年5月15日~令和8年3月31日(必着)
     8時30分~17時15分まで

提出先  mail:shoko.bussan@city.nagato.lg.jp
    (確認後、受信確認メールをいたしますので、返信がない場合はお問い合わせください。) 
     窓 口 産業政策課商工振興班(2階9番窓口)

産業政策課商工振興班 〒759-4192山口県長門市東深川1339-2 Tel:0837-23-1136

予算執行率 ※令和7年7月10日12時30分時点
申請金額:   4,421,000円/予算額:4,600,000円(残り3.8%)
予算額に達した場合、申請受付を終了しますので、予めご了承ください
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市内の中小企業者等の人材確保とUIJターン希望者・学生等の市内就職促進を図ることを目的とし、中小企業者等が行う採用活動、インターンシップ、生産性の向上及び経営課題の解決を図るための副業人材活用、外国人雇用に係るコンサルティング業務等に要する費用に対し、必要な経費の一部を補助します。

※副業・兼業人材活用
山口県プロフェッショナル人材戦略拠点または拠点の登録人材紹介会社を通して、事業者と業務委託契約等に基づき、職務や期間を限定して事業所の業務に従事してもらうこと。

※スポットワーカー活用
スポットワーク雇用仲介事業者等を介して、時間単位や1日単位の短時間・単発の従業員として、直接雇用で雇い入れられた労働者または派遣労働者に従事してもらうこと。

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