山口県長門市:空き家リフォーム等助成事業補助金
長門市空き家情報バンクに登録された空き家を利用するために行うリフォーム工事や不用家財処分業務に対し、補助金を交付します。
※予算の範囲内で助成します。
市外からの移住者が、空き家活用事業を通じて空き家を取得若しくは譲渡(売買を含む。)又は貸借を契約した場合、リフォーム又は不用家財処分に必要となる費用の一部を助成します。
ただし、不用家財処分については、空き家の所有者又はその相続人代表者も対象とします。
(1) 空き家リフォーム工事に要する経費(消費税を除く。)の100分の20に相当する金額(当該100分の20に相当する金額が50万円を超えるときは、50万円とする。)とする。
ただし、当該補助金の交付申請日において中学生以下の子どもと同居する場合は、100分の30に相当する金額(当該100分の30に相当する金額が75万円を超えるときは、75万円とする。)とする。
(2) 家財処分業務に要する経費(消費税を除く。)の100分の100に相当する金額(当該100分の100に相当する金額が10万円を超えるときは、10万円とする。)とする。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市外からの移住者が、空き家活用事業を通じて空き家を取得若しくは譲渡(売買を含む。)又は貸借を契約すること
2024/04/01
2025/03/31
■補助の対象となる空き家
次の全てに該当するものとする。
(1) 空き家活用事業を通じて成約したものであること。
(2) 交付申請をする時点で、契約日から1年を経過していないものであること。
(3) 契約者の一方が、他の一方の3親等以内の親族でないこと。
■補助対象者
次のいずれかに該当するものとする。
(1) 空き家登録者であった者
(2) 空き家利用希望者であった者で、次のア及びイの要件に該当する者
ア 長門市に定住する意思があること。
イ 市内に住所を有すること又は完了報告までに市内に転入すること。
ただし、次条に規定する家財処分業務の補助を申請しようとする者は、この限りではない。
前項の規定に関わらず、市税等を滞納している者又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である者は、補助対象者としない。
■交付申請
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
補助対象者は、補助対象事業の着手前に、空き家リフォーム等助成事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次の書類を添えて申請してください。
(1) 補助対象事業の見積書(数量が明記され、補助対象事業とその他の部分を分けたもので、施工業者又は処分業者の記名及び押印があるものに限る。また、その写しでも可。)
(2) 補助対象事業着手前の現場写真(住宅の全景、改修箇所、処分対象家財等)
(3) 補助の要件を審査するために確認する必要のある個人の情報に関する調査同意書(別記様式第2号)
(4) 要綱に基づき成約に至った空き家であることを確認できる書類(取得若しくは譲渡(売買を含む。)又は貸借を契約した書面の写し等)
(5) 補助対象事業実施に係る所有者の同意が得られたことを証する書類
(6) 転入予定者にあって、当該補助金の交付申請日において中学生以下の子どもと同居する場合は、世帯全員の住民票の写し
(7) その他市長が必要と認める書類
企画政策課企画政策課 〒759-4192山口県長門市東深川1339番地2 Tel:0837-23-1116・1229
長門市空き家情報バンクに登録された空き家を利用するために行うリフォーム工事や不用家財処分業務に対し、補助金を交付します。
※予算の範囲内で助成します。
市外からの移住者が、空き家活用事業を通じて空き家を取得若しくは譲渡(売買を含む。)又は貸借を契約した場合、リフォーム又は不用家財処分に必要となる費用の一部を助成します。
ただし、不用家財処分については、空き家の所有者又はその相続人代表者も対象とします。
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