山口県長門市:企業立地奨励金
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
100%
長門市内において、事業所(製造業、情報サービス業その他規則で定める事業の用に供するために必要な施設(事業に関連する施設を含む。)を設置する事業者(会社または個人事業主)を対象に、固定資産税相当額を企業立地奨励金として交付します。
※事業に関連する施設とは、事務所、倉庫、及び従業員寮等で市長が認めるもの
■奨励金の交付期間
事業所の事業開始日以後、最初に当該事業所に係る固定資産税が賦課された年度から6年度間
※過疎法及び地域経済牽引事業、生産性向上特別措置法において課税の特例を受ける場合は、課税の特例を受ける最終年度の翌年度から3年度間
※事業開始日・・・事業者が設置した事業所を事業の用に供した最初の日
飲食業,
製造業,
情報通信業,
運送業,
小売業,
不動産業,リース・レンタル業,
学術研究,専門・技術サービス業,
サービス業全般,
卸売業,
漁業,
農業,林業
■奨励金の額
投下固定資産総額の対象となった固定資産のうち規則で定めるものに係る固定資産税の額に相当する額
※奨励金の交付を行う期間の奨励金の合計額が1億円を超えるときは1億円を限度とする
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
■事業所の設置要件
○ 本市に事業所を有しない者が、市内に事業所を設置する場合
○ 本市に事業所を有する者が生産活動を継続して、市内に事業所を新設し、増設し、更新し、または移設する場合
※更新は、事業所において事業の用に供するために必要な償却資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第1号に規定する償却資産)の更新を含む
2024/04/01
2025/03/31
■奨励措置対象者の指定要件
事業所の設置を行う事業者が市税等を完納している者であり、かつ、当該事業所が次のいずれにも該当すること
○ 投下固定資産総額が1億円以上※中小企業者は5,000万円以上、市内中小企業者は3,000万円以上
○事業所の設置により、当該事業所で勤務するため、新たに雇用された者(事業者による雇用に限らない。)のうち、市内に住所を有する者が5人(中小企業者にあっては3人)以上
※投下固定資産総額
事業所を設置するために取得した固定資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第1号に規定する固定資産をいう。)の取得価格の合計額
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
奨励措置の対象者として指定を受けようとする者は、指定事業者指定申請書に「事業所設置計画書」「事業計画書」「固定資産明細書」を添えて、市企業誘致・まちづくり推進課企業誘致班に提出してください。
市にて申請書類を審査し、適当と認める者を奨励措置対象者として指定します。
■申請から交付までの流れ
1. 事業所の設置前に、事業者が、要件確認後、別記様式第1号「指定事業者指定申請書」を提出
以下の書類を添付してください
別記様式第2号「事業所設置計画書」
別記様式第3号「事業計画書」
別記様式第4号「固定資産明細書」
↓
2. 市が、内容を審査し、適当と認めた場合、別記様式第5号「指定事業者指定書」により通知
↓
3. 指定を受けた事業者は、事業所の設置を終え、事業を開始したときは、事業開始日から30日以内に、別記様式第6号「事業開始届」を提出
↓
4. 事業所の固定資産税の完納後、別記様式第7号「企業立地奨励金交付申請書」を提出
↓
5. 市が、内容を審査し、適当と認める場合、奨励金の交付額を決定し、別記様式第8号「企業立地奨励金交付決定通知書」により通知
↓
6. 奨励金の交付決定通知を受けた指定事業者は、別記様式第9号「企業立地奨励金交付請求書」を提出
↓
7. 市から、指定事業者が指定する口座に、奨励金を振り込み
長門市役所 〒759-4192 山口県長門市東深川1339番地2 Tel:0837-22-2111(代表)開庁時間 平日午前8時30分から午後5時15分まで(土日・祝日・年末年始を除く)
長門市内において、事業所(製造業、情報サービス業その他規則で定める事業の用に供するために必要な施設(事業に関連する施設を含む。)を設置する事業者(会社または個人事業主)を対象に、固定資産税相当額を企業立地奨励金として交付します。
※事業に関連する施設とは、事務所、倉庫、及び従業員寮等で市長が認めるもの
■奨励金の交付期間
事業所の事業開始日以後、最初に当該事業所に係る固定資産税が賦課された年度から6年度間
※過疎法及び地域経済牽引事業、生産性向上特別措置法において課税の特例を受ける場合は、課税の特例を受ける最終年度の翌年度から3年度間
※事業開始日・・・事業者が設置した事業所を事業の用に供した最初の日
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