山口県長門市:創業支援事業費補助金
2024年12月12日
長門市の産業活性化を目指し、市内で創業される方へ、創業に要する経費の一部を補助します。
宿泊業,
飲食業,
卸売業,
サービス業全般,
複合サービス事業,
医療,福祉,
教育,学習支援業,
生活関連サービス業,娯楽業,
学術研究,専門・技術サービス業,
不動産業,リース・レンタル業,
金融業,保険業,
小売業,
運送業,
情報通信業,
電気・ガス・熱供給・水道業,
製造業,
建設業
・店舗等借入費
・店舗等改修費
・設備・看板設置費
・知的財産権等関連経費
・外注費・委託費
・マーケティング調査費
・備品購入費
・広報宣伝費
・人件費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2024/04/01
2026/02/27
(1)認定支援機関の支援を受けて創業計画書を作成し、実行まで支援を受ける事業。
(2)他の補助金の交付を受けていないこと
◇次の事業は対象となりません
日本標準産業分類-大分類
A「農業・林業」 B「漁業」 C「鉱業・採石業・砂利採石業」
無店舗小売業(I-卸売業・小売業)
風俗営業等の規制及び業務の適正化などに関する法律第2条第1項各号または同条第5項に該当するもの(M-宿泊・飲食業)
(1)市内に事業所等を設け、創業する個人または法人。個人においては、申請日において、市の住民基本台帳に登録されている方、または移住者の方※
(2)ながと大津商工会が開催する創業塾(ながと起業カレッジ)を修了された方、または実績報告の日までに修了される方
(3)申請日において、創業の日から2年を経過していない方
(4)許認可等が必要な業種の場合、この許認可を既に取得している、または実績報告の日までに取得される方
(5)市から運営費相当の補助金が交付されている団体、市の指定管理を主たる業務とする団体、宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2項に規定する方でないこと
(6)開業にかかる資金調達について、実績報告日までに金融機関から事業性融資を受ける方
(7)市税を滞納していない方
※移住者・・・転入前3年の間に、本市の住民基本台帳に登録されていない方で、本市に転入した日から2年を経過していない方。申請日時点で市外在住であっても、実績報告日までに転入される方の申請も可能です。
申請は、事前申請となります。
交付決定前に支払った費用は対象経費とはなりませんので、創業に着手する前に、長門市産業政策課へ提出してください。
様式は公募ページよりダウンロードできます。
産業政策課商工振興班 〒759-4192山口県長門市東深川1339-2 Tel:0837-23-1136
長門市の産業活性化を目指し、市内で創業される方へ、創業に要する経費の一部を補助します。
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