山口県長門市:創業支援事業費補助金
長門市の産業活性化を目指し、市内で創業される方へ、創業に要する経費の一部を補助します。
宿泊業,
製造業,
電気・ガス・熱供給・水道業,
情報通信業,
運送業,
小売業,
金融業,保険業,
不動産業,リース・レンタル業,
学術研究,専門・技術サービス業,
建設業,
生活関連サービス業,娯楽業,
教育,学習支援業,
医療,福祉,
複合サービス事業,
サービス業全般,
公務(他に分類されるものを除く),
卸売業,
飲食業
■開業
・店舗等借入費
・店舗等改修費
・設備・看板設置費
・知的財産権等関連経費
・外注費・委託費
・マーケティング調査費
・備品購入費
・広報宣伝費
・人件費
■運転(2・3年目)
・販路開拓費
・広報宣伝費
・人材育成費
・店舗等借入費(※上限15万円)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)認定支援機関の支援を受けて計画書を作成し、実行まで支援を受ける事業。
(2)他の補助金の交付を受けていないこと
◇次の事業は対象となりません
日本標準産業分類-大分類
A「農業・林業」 B「漁業」 C「鉱業・採石業・砂利採石業」
無店舗小売業(I-卸売業・小売業)
風俗営業等の規制及び業務の適正化などに関する法律第2条第1項各号または同条第5項に該当するもの(M-宿泊・飲食業)
2024/04/01
2025/03/31
(1)本市に事業所等を設け、創業する個人または法人。個人においては、申請日において、本市の住民基本台帳に登録されている方、または移住者の方※
(2)長門商工会議所が開催する創業セミナー(ながと起業カレッジ)を修了された方、または実績報告の日までに修了される方
(3)申請日において、創業の日から2年を経過していない方
(4)許認可等が必要な業種の場合、この許認可を既に取得している、または実績報告の日までに取得される方
(5)市から運営費相当の補助金が交付されている団体、市の指定管理を主たる業務とする団体、宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2項に規定する方でないこと
(6)開業にかかる資金調達について、実績報告日までに、金融機関から融資を受ける方
(7)市税を滞納していない方
※移住者・・・転入前3年の間に、本市の住民基本台帳に登録されていない方で、本市に転入した日から2年を経過していない方。申請日時点で市外在住であっても、実績報告日までに転入される方の申請も可能です。
■交付申請
※申請は、事前申請となります。
交付決定前に支払った費用は対象経費とはなりませんので、創業に着手する 前に、長門市産業政策課へご提出下さい。
◎開業資金補助の交付申請書類
(1)長門市創業支援事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)
(2)収支予算書(別記様式第1号別紙-開業資金)
(3)(2)に対する費用内訳表 任意様式可
(4)新規創業に伴う確認書(別記様式第1号別紙)※認定支援機関により発行されたもの
(5)「ながと起業カレッジ」修了証の写し(修了されている方のみ)
(6)金融機関から事業性融資を受けたことを証明する書類(既に受けた方のみ)
(7)店舗等の賃貸契約書の写し
(8)改築、改修、設備整備等にかかる見積書の写し
(9)住民票(申請時に市外在住の場合、法人の場合は代表者分)
(10) 移住者であって、申請日に転入済みの者については、移住者要件(※1)を確認できる資料(住民票の除票、戸籍の附票)
(11)既に創業済みの場合、法人登記事項証明書(法人)又は開業届(個人)
◎運転資補助の交付申請書類
(1)長門市創業支援事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)
(2)収支予算書(別記様式第1号別紙-運転資金)
(3)(2)に対する費用内訳表 任意様式可
(4)対象経費にかかる見積書等の写し
(5)決算書・確定申告書の写し(決算期到来の場合、直近分)
産業政策課商工振興班 〒759-4192山口県長門市東深川1339-2 Tel:0837-23-1136
長門市の産業活性化を目指し、市内で創業される方へ、創業に要する経費の一部を補助します。
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