山口県長門市:サテライトオフィス等誘致促進事業費補助金
長門市では、新たな雇用の場づくりによる若者の市内定着の促進や、多様な人材の交流を通じた市内産業の活性化等を図るため、都市部の情報関連企業等の本市への進出を支援しています。
都市部の情報関連企業等が、長門市内の空き施設及び空き家等を活用して、本社移転またはサテライトオフィスを新設される場合に、オフィス整備(施設の改修や備品購入など)に要する経費及び、オフィス運営(家賃や通信回線使用料など)に要する経費の一部に対し、長門市サテライトオフィス誘致促進事業費補助金を交付します。
■オフィス整備
1,500千円以上の施設整備費(建屋等の改修費、備品購入費、通信回線設置費、不動産仲介手数料及び礼金等)
・補助率:2/3以内
・上限:25,000千円
・適用期間:開設決定から本格操業開始半年以内
■オフィス運営
不動産賃借料(家賃・駐車場等)
・補助率:2/3以内
・上限
3年目まで 年1,200千円
4年目 年600千円
5年目 年300千円
・適用期間:操業開始から5年以内
通信回線使用料
・補助率:2/3以内
・上限
3年目まで 年2,000千円
4年目 年1,000千円
5年目 年500千円
通信機器等リース料
・補助率:2/3以内
・上限
3年目まで 年500千円
4年目 年250千円
5年目 年120千円
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
補助対象事業とは次のすべてを満たす事業とします。
1.次のいずれかに該当する事業であること。
ア オフィス整備事業
補助対象者が市内の空き施設または空き家等にサテライトオフィス等を新規に設置する事業
イ オフィス運営事業
補助対象者が市内の空き施設または空き家等を活用してサテライトオフィス等を運営する事業
2.サテライトオフィスの場合は、サテライトオフィスで主として行う業務が、次のいずれかに該当すること。
ア 本社機能(調査・企画部門、情報処理部門、研究開発部門、国際事業部門、情報サービス事業部門、その他管理業務部門のいずれかに限る。)の一部を行うバックオフィス業務
イ 情報システム等の開発・運営・管理等を行う業務
ウ 各種設計、デザイン、編集等を行う業務
エ eビジネス、eラーニング等インターネットを活用した業務
オ 新製品の研究開発等を行う業務
カ アからオに掲げる業務のほか、市長が認める業務
2024/04/01
2025/03/31
■補助対象者
次に掲げる要件のすべてに該当する者とします。
1.本社が市外に所在する法人事業者または市外に事業所等を有する個人事業者であること。
2.情報関連企業等または市長がサテライトオフィス等誘致によって地域の活力創出が見込まれるものと認める者であること。
3.市内に、支社、営業所、工場その他これらに類する事業所を有さず、かつ、1年以上同種の事業等を営んでいること。
4.企業等が個人事業者の場合は、過去3年間の平均年間所得が600万円以上であるか、その所得が見込まれること。
5.補助金の交付決定に市長が付す条件について、誓約すること。
6.次のいずれにも該当しないこと。
ア 国税または地方税の滞納がある者
イ 代表者または役員が長門市暴力団排除条例(平成23年長門市条例第14号)第2条に規定する暴力団員または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
ウ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく営業の許可または届出を要する事業を行う者
エ 宗教活動または政治活動を目的とする事業を行う者
オ 法令または公序良俗に反すると認められる行為を行う者
■交付の条件
補助金の交付を決定するに当たり、以下に掲げる事項を条件として付すものとします。
(共通)
1. 補助金を目的以外に使用しないこと。
2. 市と進出に係る協定等が締結された日から6箇月以内に業務を開始すること。
3. 市内に開設したオフィスにて、引き続き従前の事業活動を5年以上行うこと。
4. 本市に住民票を有する会社常勤役員または常用雇用者が1名以上常駐し、次のいずれかを満たすこと。
(ア) 市内に住民票のある者を新規雇用した場合、6箇月以上の勤務(協定締結前の準備期間を含める。以下同じ。)させること。
(イ) 市外本社等の会社常勤役員または常用雇用者が、人事異動により市内に移転した場合は、住民票を異動後、1年以上の勤務させること。
5. 災害、倒産その他市長がやむを得ないと認める場合を除き、補助事業者の都合により雇用者の大規模な解雇を実施したとき、または操業開始日以後5年以内に事業を中止し、または廃止したときは、既に交付した補助金の全部または一部の返還を命ずることがあること。
6. 補助金に係る経理について、その収支の事実等を明確にした証拠書類を整理し、かつ、補助事業が完了した日が属する年度の翌年度の初日から5年間保存しなければならないこと。
7. 事業報告など補助事業に関し必要な報告を求められたときは、報告書を提出しなければならないこと。
8. 法令その他の関係法規を遵守するとともに、補助対象事業に関して市長の指示及び命令事項を確実に履行すること。
(オフィス整備)
1. オフィス整備に係る補助金申請額が1,000万円を超える場合は、市内に住民票のある会社常勤役員または常用雇用者が、操業開始の日から1年以内に、交付の対象となるオフィスに3人以上が常駐する企業等であること。
2. オフィスを賃貸借契約により賃借し整備する場合、退去時に原状回復義務を果たすこと。
(オフィス運営)
操業開始日から3年を超えて運営に係る補助を受ける場合は、市内に開設したオフィスに常駐し、従前の事業活動を引き続き8年以上行うこと。
■交付申請
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
長門市役所 へ申請してください。
◯関係書類
(1) 事業計画書(別紙1)
(2) 年度別事業計画表(別紙2)
(3) 所要額調書(別紙3)
(4) 定款の写し及び登記事項証明書の原本又は写し
(5) 決算書(最新決算期分)
(6) その他市長が必要と認める書類
長門市役所 〒759-4192 山口県長門市東深川1339番地2 Tel:0837-22-2111(代表) 開庁時間 平日午前8時30分から午後5時15分まで(土日・祝日・年末年始を除く)
長門市では、新たな雇用の場づくりによる若者の市内定着の促進や、多様な人材の交流を通じた市内産業の活性化等を図るため、都市部の情報関連企業等の本市への進出を支援しています。
都市部の情報関連企業等が、長門市内の空き施設及び空き家等を活用して、本社移転またはサテライトオフィスを新設される場合に、オフィス整備(施設の改修や備品購入など)に要する経費及び、オフィス運営(家賃や通信回線使用料など)に要する経費の一部に対し、長門市サテライトオフィス誘致促進事業費補助金を交付します。
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