高知県:令和6年度 高知県総合周産期母子医療センター運営費補助金
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
33%
県は、総合周産期母子医療センターの診療機能の充実、病床数及び医師・看護師等の確保、処遇改善等を行うことにより、総合周産期母子医療センターの充実強化を推進することを目的として予算の範囲内で補助金を交付します。
(1)総合周産期母子医療センター(MFICU病床)運営事業に必要な職員基本給、職員諸手当、非常勤職員手当、諸謝金、旅費、備品費、消耗品費、材料費(医薬品費、診療材料費及び給食材料費)、印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、借料及び損料、社会保険料、雑役務費(修繕料)、燃料費、委託費、減価償却費並びに資産消耗費
(2)臨床心理技術者の配置に必要な職員基本給、職員諸手当、非常勤職員手当、諸謝金、消耗品費、材料費(医薬品費及び診療材料費)、印刷製本費、光熱水料、会議費、社会保険料、雑役務費(修繕料)及び燃料費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
診療機能の充実、病床数及び医師・看護師等の確保、処遇改善等を行うこと
2024/04/01
2025/03/31
■対象事業者
総合周産期母子医療センター
■補助の条件
第7条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 補助事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合は、事前に別記第2号様式による変更承認申請書を提出し、知事の承認を受けなければならないこと。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、事前に別記第2号様式による中止又は廃止承認申請書を提出し、知事の承認を受けなければならないこと。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに知事に報告してその指示を受けなければならないこと。
(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で価格が 50 万円(民間団体にあっては、30 万円)以上の機械及び器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に
関する法律施行令(昭和 30 年政令第 255 号)第 14 条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、知事の承認を受けないで補助金の交付の目的
に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。
(5) 知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を県に納付させることがあること。
(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効果的な運営を図らなければならないこと。
(7) 補助金及び補助事業に係る証拠書類等の管理については、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならないこと。
(8) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としないこと等暴力団等の排除に係る県の取扱いに準じて行わなけれ
ばならないこと。
(9) 補助事業の遂行に際しては、県が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(10) 県税の滞納がないこと。
詳細な手続きについては健康政策部 医療政策課へお問い合わせください。
高知県 健康政策部 医療政策課 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号 電話: 企画調整 088-823-9649 看護 088-823-9665 地域医療 088-823-9625 医師確保 088-823-9660 医事指導 088-823-9623・9749 ファックス: 088-823-9137 メール: 131301@ken.pref.kochi.lg.jp
県は、総合周産期母子医療センターの診療機能の充実、病床数及び医師・看護師等の確保、処遇改善等を行うことにより、総合周産期母子医療センターの充実強化を推進することを目的として予算の範囲内で補助金を交付します。
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