大阪府豊中市:企業立地促進計画に基づく補助金

上限金額・助成額1000万円
経費補助率 100%

■豊中市操業環境対策補助金 
事業所から発生する騒音・振動・悪臭への対策費を補助します。
事業者が実施する改善対策に対して補助金を交付することにより、事業所の安定した操業環境を形成することで、住宅と事業所が共存・共生することを目的とします。

補助率:市長が認める経費に2/3を乗じて得た額
(事業前・事業後に行う「環境計量士の測定費用」も含む)
上限 300万円

■豊中市産業利用補助金
産業利用としての土地売却や貸工場等の建築を支援します。
事業所の立地に協力する土地所有者及び貸工場等の建築者に対して補助金を交付することにより、産業誘導区域における事業所の立地の促進及び安定した操業環境の維持・形成を図ることを目的とします。
土地売買の場合:契約金額の3%(重点エリアの場合6%
貸工場等建築の場合:建築費の3%(重点エリアの場合6%
土地賃貸の場合:固定資産税相当額の5年度分重点エリアのみ
上限 500万円重点エリア内は1,000万円
申込可能期限 土地売買契約成立日または、貸工場等竣工日から1年間。

■豊中市産業利用促進整備助成金
産業利用に供する道路の整備費を助成します。
補助率50%・上限250万円

■豊中市操業環境対策補助金
上記対策に係る建築物等の新設、改築、増築等又は機械設備の新規購入、改造、交換等(生産にかかる機械設備は除く)

■豊中市産業利用補助金
土地の売買契約金額又は貸工場等の建築費


豊中市
大企業,中堅企業,中小企業者
■豊中市操業環境対策補助金 
事業所が発生させる騒音、振動、悪臭に関して、その対策を行う者
(準工業地域・工業地域において、現在操業している事業者のみが対象)

■豊中市産業利用補助金
土地所有者であり、事業者に土地を売却する者又は賃貸を目的として貸工場等を建築(新設、増設、建替)する者

2024/04/01
2025/03/31
■豊中市操業環境対策補助金 
1)事業前の数値が、各法令に違反していないこと。
2)事業後の数値が事業前の数値よりも、各法令に基づき・・・
  騒音・振動の場合 → 1つ以上厳しい規制基準値以内の数値に達していること。
  悪臭の場合 → 1/10以下の数値に達していること。

■豊中市産業利用補助金
1)買主側(又は借主側)の事業者が「製造業」「卸売業」「道路貨物運送業でかつ、倉庫業、冷蔵倉庫業、梱包業のいずれかを含む事業者」であること。
2)買主側の事業者が、当該土地上で操業開始をすること。
3)申込者が、交付決定から5年以内に請求を行うこと。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
申請方法は都市活力部 産業振興課へお問い合わせください。

都市活力部 産業振興課 〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎5階 電話:06-6858-2187 ファクス:06-4865-2058

■豊中市操業環境対策補助金 
事業所から発生する騒音・振動・悪臭への対策費を補助します。
事業者が実施する改善対策に対して補助金を交付することにより、事業所の安定した操業環境を形成することで、住宅と事業所が共存・共生することを目的とします。

補助率:市長が認める経費に2/3を乗じて得た額
(事業前・事業後に行う「環境計量士の測定費用」も含む)
上限 300万円

■豊中市産業利用補助金
産業利用としての土地売却や貸工場等の建築を支援します。
事業所の立地に協力する土地所有者及び貸工場等の建築者に対して補助金を交付することにより、産業誘導区域における事業所の立地の促進及び安定した操業環境の維持・形成を図ることを目的とします。
土地売買の場合:契約金額の3%(重点エリアの場合6%
貸工場等建築の場合:建築費の3%(重点エリアの場合6%
土地賃貸の場合:固定資産税相当額の5年度分重点エリアのみ
上限 500万円重点エリア内は1,000万円
申込可能期限 土地売買契約成立日または、貸工場等竣工日から1年間。

■豊中市産業利用促進整備助成金
産業利用に供する道路の整備費を助成します。
補助率50%・上限250万円

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