岩手県大船渡市:移住支援金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

大船渡市では、東京圏(注1)への過度な一極集中を改めるとともに、県内中小企業の人手不足解消を目的として、東京圏から大船渡市に移住し就業または起業した方の経済的負担を軽減する「移住支援金」を支給する事業を行っています。
(注1)東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県

東京圏から大船渡市に移住し就業または起業した方への移住支援金

■支給金額
単身:60万円
2人以上の世帯:100万円
令和5年4月以降に転入した人で、世帯の中に18歳未満の子がいる場合、その子1人につき100万円を加算します。


大船渡市
中小企業者,小規模企業者
東京圏から大船渡市に移住し就業または起業すること

2024/04/01
2025/03/31
■支給対象者
次の「移住元に関する要件」と「移住先に関する要件」を満たす方。
○移住元に関する要件
住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上かつ直近1年以上東京23区内に在住、または東京圏のうちの条件不利地域(注2)以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤(注3)していたこと
ただし、東京23区内在住の期間と、東京23区内への通勤の期間は合算できます。
また、東京23区内の大学等へ進学し、東京23区内の企業等へ就職した方は、通学期間も対象期間として加算可能です。

(注2)東京圏の条件不利地域は、下表のとおりです。
・東京都
檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村、埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
・千葉県
館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
・神奈川県
山北町、真鶴町、清川村
 (注3)雇用者としての通勤の場合は、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。

■移住先に関する要件
(1)大船渡市への移住者
次の(ア)~(ウ)の全てかつ世帯向けの金額を申請をする場合は(エ)~(カ)の全てに該当する方。
 (ア)大船渡市へ転入したこと(住民票の異動を伴う)。
 (イ)移住支援金の申請が大船渡市への転入後1年以内であること。
 (ウ)移住支援金の申請後5年以上継続して大船渡市へ居住する意思があること。
 (エ)申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
 (オ)申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
 (カ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
(2) 次のア~オのいずれかの要件を満たす方
ア 岩手県のマッチングサイト「シゴトバクラシバいわて」に移住支援金の対象として掲載する求人に就業した方
 次の(ア)~(エ)のすべてを満たす方。
 (ア)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業していること。
 (イ)上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
 (ウ)この法人に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
 (エ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
   
ただし、次の場合は対象になりません。
・就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業
・官公庁、資本金10億円以上の法人、みなし大企業、本店所在地が東京圏(条件不利地域を除く)の法人、雇用保険の適用外事業主、風俗営業者、反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する法人が行う求人等
イ専門人材(内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用しての就業)の方
次の(ア)~(オ)のすべてを満たす方。
 (ア)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
 (イ)当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
 (ウ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
 (エ)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
ウ岩手県から起業支援金の交付決定を受けた方
次の(ア)、(イ)のすべてを満たす方。
 (ア)岩手県に対し、「起業支援金」の申請を行い、交付決定を受けていること。
 (イ)上記支援金の交付決定を受けてから1年以内の申請であること。   
起業支援金の詳細については、岩手県中小企業団体中央会連携支援部(019-624-1363)へお問い合わせください。
エテレワーカーの方
次の(ア)、(イ)のすべてを満たす方。
(ア)所属先企業等からの命令でなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(イ)内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供されていないこと。
オ大船渡市の関係人口要件に該当する方
次の(ア)~(ウ)のいずれかに該当する方。
(ア)岩手県の「遠恋複業」の取組により、県内企業・団体と複業を実施したことがある方
遠恋複業の詳細については、岩手県ふるさと振興部地域振興室(019-629-5184)へお問い合わせください。
(イ)次の(1)~(3)のいずれかに該当し、かつ(4)~(6)の全てを満たす方
   (1)市内事業所において、ふるさとワーキングホリデー又はインターンシップに参加したことがある方
   (2)大船渡市空き家バンクを利用して移住した者​方
​   (3)大船渡市おためし地域おこし協力隊に参加したことがある方
​   (4)市内事業所に週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
   (5)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
​   (6)就業先の法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(ウ)住民票を移す直前の1年以内に、市が実施する起業・経営等無料相談会を利用し、市内で起業した方​

■申請について
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
移住支援金の申請は、該当する区分に応じた必要書類を揃えて申請してください。

大船渡市役所 法人番号:6000020032034 〒022-8501 岩手県大船渡市盛町字宇津野沢15 Tel:0192-27-3111 Fax:0192-26-4477 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで ※月曜日と金曜日については、午後6時30分まで主要な窓口を延長しています。

大船渡市では、東京圏(注1)への過度な一極集中を改めるとともに、県内中小企業の人手不足解消を目的として、東京圏から大船渡市に移住し就業または起業した方の経済的負担を軽減する「移住支援金」を支給する事業を行っています。
(注1)東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県

運営からのお知らせ