山口県周南市:中小企業等省エネ対策設備導入等支援補助金
エネルギー価格、物価高騰の影響を受けている市内事業所の事業継続と経営改善を図るため、既存設備を省エネルギー設備に更新する事業を実施する中小企業等を支援します。
教育,学習支援業,
情報通信業,
運送業,
小売業,
不動産業,リース・レンタル業,
学術研究,専門・技術サービス業,
宿泊業,
生活関連サービス業,娯楽業,
電気・ガス・熱供給・水道業,
医療,福祉,
サービス業全般,
公務(他に分類されるものを除く),
卸売業,
飲食業,
製造業,
鉱業,採石業,砂利採取業,
建設業
周南市内の事業所における、省エネルギー設備への更新にかかる費用(本体費用、据付工事、配線・配管工事、運搬費、撤去処分費等)
既存設備を省エネルギー設備に更新する事業
・既存設備を更新する場合のみ対象となります。(中古品は対象外)
・周南市内の事業者(工事業者・販売店)に発注する必要があります。ただし、自社施工は対象外です。
・自宅兼事務所については、居住部分と事務所部分が明確に区分されていれば、事務所部分の設備更新費用のみ対象となります。
■補助対象設備
下記対象設備のうち、要件を満たすもの
・高効率空調(エアコン等):電気式パッケージエアコン、ガスヒートポンプエアコン 等
・業務用給湯器 業務用ヒートポンプ給湯器、潜熱回収型給湯器(ガス・石油)
・高性能ボイラ 蒸気ボイラ、温水ボイラ
・冷凍冷蔵設備 電気冷蔵庫、電気冷凍庫 等
・制御機能付きLED照明器具(※1) 無線式調光制御設備、有線式調光制御設備 等
※1…制御機能付きLED照明器具は、蛍光灯器具、白熱灯器具等から更新する場合に限ります。
2024/04/15
2024/11/30
■補助対象者
1.周南市内に事業所を有する者
2.中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者(個人事業主を含む)
3.中小企業信用保険法第2条第1項第1号の政令で定める「農林水産業」「金融・保険業」以外の業種に属する事業を営んでいる者
4.令和6年4月1日時点で事業を行っており、今後も事業を継続する意思がある者
■対象外事業者
・周南市に納税義務のある税を滞納している者
・周南市暴力団排除条例に規定する暴力団員または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
・政治的活動または宗教的活動を目的とした事業を行っているまたは行おうとする者
■補助要件
次のいずれかに該当する製品
ア.経済産業省の「令和4年度補正予算 省エネルギー投資促進支援事業費補助金(C)指定設備導入事業」において、補助対象設備として登録、公表されている製品
イ.経済産業省の「令和5年度補正予算 省エネルギー投資促進支援事業費補助金(3)設備単位型」において、補助対象設備として登録、公表されている製品
■申請方法
交付決定を受ける前に更新済みの設備は対象外です。必ず事前に申請してください。
原則、郵送(簡易書留など追跡できる方法)にて申請
≪問い合わせ・申請先≫
〒745-8655 周南市岐山通1-1
周南市役所 商工振興課
電話 0834-22-8819
メールアドレス shoko@city.shunan.lg.jp
■交付申請時提出資料
1申請書(様式第1号)
2同意書兼誓約書(様式第2号)
3更新設備の見積書
4更新設備が要件を満たしていることがわかる資料
5事業所平面図
6更新前設備の写真
7事業実態(資本金・従業員数・業種等)が確認できるもの、他
商工振興課 〒745-8655 山口県周南市岐山通1丁目1番地 商工労働担当 Tel:0834-22-8373 Fax:0834-22-8357 メールアドレス shoko@city.shunan.lg.jp
エネルギー価格、物価高騰の影響を受けている市内事業所の事業継続と経営改善を図るため、既存設備を省エネルギー設備に更新する事業を実施する中小企業等を支援します。
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