三重県桑名市:まちづくり協議会設立調査準備補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
地域のまちづくりの更なる推進を図り、まちづくり協議会の設立に向けた調査及び準備事業を支援するため、桑名市まちづくり協議会設立調査準備補助金を交付します。
(1)調査事業、(2)研修事業
1.報償費
謝礼金(講師・専門家等)
2.旅費
先進地視察等に係る交通費
3.交際費
視察先への手土産
4.需用費
印刷製本費(チラシ・広報誌・ポスター・報告書等)
消耗品費(事務用品等)
食糧費(会議等用湯茶に限る ※上限2万円)
燃料費(借用車両の燃料代等)
光熱水費(電気料金、水道料金等)
5.役務費
通信運搬費(郵便料、インターネット回線通信費等)
保険料(視察時保険料等)
手数料(振込手数料等)
6.使用料及び賃借料
会場使用料(講演会、ワークショップ等会場費)
車両賃借料(視察時車両賃借料)
有料道路通行料、駐車料金
7.備品購入費 事業実施上必要と認められるもの(上限10万円)
(3)区域の課題に対する試行的な事業
1.報償費
謝礼金(講師、専門家、出演者等)
2.旅費
交通費(電車代・バス代)
3.需用費
印刷製本費(チラシ・広報誌・ポスター・報告書等)
消耗品費(資材、食糧費、啓発物品、啓発看板)
※事業実施に必要な食糧費(例:高齢者サロンで提供する菓子類、イベントの参加賞など)の購入は飲料と合わせて5万円を限度とし、弁当類、アルコール飲料は補助対象外とする。
※事業実施に必要のない啓発物品の購入や看板を作成するだけの費用は認めない。
4.役務費
通信運搬費(郵便料、物品配送料)
手数料(振込手数料等)
保険料(イベント保険料等)
クリーニング代(スタッフジャンバー等)
5.使用料及び賃借料
会場使用料、会場設営費
有料道路通行料等
バス等の車両賃借料、器材等のリース代
6.負担金
地域内で実施される事業に対する負担金のうち、その使途が適切であると認められるもの
例)いくつかの団体にまたがる事業、モデル的に実施する事業など
(4)地域づくり計画策定事業(※認定団体のみ)
1.報償費
講師、専門家等への謝礼等
2.需用費
印刷製本費(計画書印刷)
3.役務費
通信運搬費(郵便料)
手数料
4.使用料及び賃借料
会場使用料
地域づくり計画を策定済み、または策定中であって地域の課題が明確である場合には、一部または全額を「(3)区域の課題に対する試行的な事業」に充当することができます。
(5)まちづくり協議会移行準備事業(※認定団体のみ)
1.需用費
修繕料(活動拠点の施設修繕料、備品修繕料)
消耗品費(事務用品等)
2.備品購入費 活動拠点等で使用する一般備品
まちづくり協議会へ移行する準備が完了していると認められたときは、一部または全額を「(3)区域の課題に対する試行的な事業」に充当することができます。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)調査事業
地域内における課題調査、課題整理並びに当該事業実施にあたり必要と認められる物品の調達等
(2)研修事業
先進地への視察、講師・専門家等による講演会、ワークショップなどの開催
(3)区域の課題に対する試行的な事業
区域の課題に対する試行的な事業
以下(4)(5)は、まちづくり協議会条例第6条の規定に基づく認定団体のみ申請可
(4)地域づくり計画策定事業
地域づくり計画策定に係る費用
(5)まちづくり協議会移行準備事業
準備組織からまちづくり協議会への移行に係る準備事業
2024/09/02
2024/11/30
(1)まちづくり協議会の設立に向けた調査及び準備のために組織された団体又はこれに類すると市長が認める団体
(2)桑名市まちづくり協議会条例施行規則第2条の規定による区域において、地区自治会連合会の推薦をもって組織された団体
上記(1)及び(2)の条件を満たす団体が補助対象団体です。
なお、補助対象団体は、同一の区域に一つとします。
■申請期限
毎年度、11月30日まで
■提出先
地域コミュニティ課(桑名市中央町三丁目79番地くわなメディアライヴ2階)
地域コミュニティ局 地域コミュニティ課 電話番号:0594-24-1385 ファックス番号:0594-24-1735
地域のまちづくりの更なる推進を図り、まちづくり協議会の設立に向けた調査及び準備事業を支援するため、桑名市まちづくり協議会設立調査準備補助金を交付します。
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