全国:地域づくり団体活動支援事業助成金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
地域づくり団体及び都道府県協議会が行う自主的・主体的な地域づくり活動を支援します。地域づくり団体及び都道府県協議会が行う自主的・主体的な地域づくりのために講師等を招聘して開催する研修会の事業及び内部体制等の強化のために各分野の専門家を招聘して指導もしくは助言を受ける事業について、招聘する講師等に係る謝金・旅費を各10万円、計15万円を限度に助成します。
助成対象経費は、助成対象団体が助成対象事業を実施するために要する経費で、次に掲げるものとする。
(1)謝金
別表に定める額の範囲内で実際に事業に要する額とし、10万円を限度とする。
(2)旅費
実際に事業に要する交通費及び宿泊費(日当は含まない。)と、全国協議会規程第5条に基づき「一般財団法人地域活性化センター旅費規程」を準用して算出した交通費及び宿泊費とのいずれか小さい額とし、10万円を限度とする。
1 助成金の額は、15万円を上限とする。
2 助成金の額は、助成対象経費の100%以下とする。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)助成対象団体が行う自主的・主体的な地域づくりのために講師等を招聘して開催する研修会の事業(多数の聴講者を対象とし、営利を目的としないもの)とする。
(2)助成対象団体が自主的・主体的な地域づくりや団体の内部体制の強化等のためにアドバイザー等を招聘して指導もしくは助言を受ける事業とする。
(3)令和6年4月1日から令和7年2月28日までの間に実施する事業とする。
(4)1団体あたり1事業のみとする。
2024/03/01
2024/12/31
(1)登録団体のうち一般財団法人地域活性化センターの賛助会員であるものただし、同年度に「都道府県協議会等体制強化事業」または「地域づくり団体クラウドファンディング活用支援事業」の助成を受けた団体を除く。
(2)地域づくり団体都道府県協議会(以下「都道府県協議会」という。)
ただし、同年度に「都道府県協議会等体制強化事業」の助成を受けた都道府県協議会を除く。
1 助成金の交付申請は令和6年3月1日から同年12月31日までの間に限り受け付ける。ただし、助成金の累計額が地域づくり団体活動支援事業の予算額に達し次第、受付を終了するものとする。
2 助成金を受けようとする助成対象団体の代表は、全国協議会会長(以下「会長」という。)に、原則として事業実施予定日の1ヶ月前までに、助成金交付申請書(様式1)に収支予算書及びその他参考となる資料を添付のうえ提出するものとする。なお、登録団体の代表は、都道府県協議会を通じて提出するものとする。
地域づくり団体全国協議会事務局 TEL:03-5202-6136 FAX:03-5202-0755 E-mail:chi-dantai(at)jcrd.jp ※メールアドレスの(at)は@に変更ください。
地域づくり団体及び都道府県協議会が行う自主的・主体的な地域づくり活動を支援します。地域づくり団体及び都道府県協議会が行う自主的・主体的な地域づくりのために講師等を招聘して開催する研修会の事業及び内部体制等の強化のために各分野の専門家を招聘して指導もしくは助言を受ける事業について、招聘する講師等に係る謝金・旅費を各10万円、計15万円を限度に助成します。
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