徳島県鳴門市:合理的配慮の提供支援に係る補助金
鳴門市では、市内に事業所をおく民間事業者が障がいのある人に必要な合理的配慮の提供を行った場合、その費用の一部を補助する「合理的配慮の提供支援に係る補助事業」を実施しています。
※合理的配慮:障がいのある人が社会で生活する上で存在する「壁」を取り除くことです。
・コミュニケーションツール作成費用
点字メニュー又はコミュニケーションボードの作成経費、チラシ等の音訳経費等、障害者等に合理的配慮が容易に提供できるようにするためのコミュニケーションツールの作成に係る経費
・物品購入費用
筆談ボード、折り畳み式スロープ等、障害者等に合理的配慮が容易に提供できるようにするための物品(コミュニケーションツールを除く。)の購入に係る経費
・工事施工費用
簡易スロープ、手すり、多目的トイレの設置、音声誘導システムの設置等、障害者等に合理的配慮が容易に提供できるようにするための工事の施工に係る経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮を提供するための事業
2024/10/01
2025/02/28
鳴門市内において飲食・物販・医療など不特定多数のかたが利用し、障がいのある人の利用が見込まれる事業を行う民間事業者
購入や施工を始める前に申請してください。
(購入や施工を始めてしまうと申請できません)
1 ご相談
補助の対象によって、申請に必要な書類が違います。申請の前に、一度ご相談ください。
2 申請
購入、施工を始める前に、申請書等を障がい福祉課に提出してください。
3 審査、補助金の交付決定
審査の上、補助金交付決定の可否を通知します。
4 変更申請
見積金額の変更、購入予定物品の変更等申請内容に変更が生じた場合、変更申請が必要です。
(変更がない場合は、この申請は不要です)
5 事業の実施
コミュニケーションツールの作成、物品の購入、工事を実施してください。
6 事業の完了報告
事業完了後、30日以内に必要書類を揃えて報告してください。
7 補助金額の確定
審査の上、補助金額を確定し、通知します。
8 請求書の提出、補助金交付
請求書を提出後、補助金を交付します。
鳴門市役所 〒772-8501 徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜170 TEL 088-684-1111(代表)
鳴門市では、市内に事業所をおく民間事業者が障がいのある人に必要な合理的配慮の提供を行った場合、その費用の一部を補助する「合理的配慮の提供支援に係る補助事業」を実施しています。
※合理的配慮:障がいのある人が社会で生活する上で存在する「壁」を取り除くことです。
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