徳島県吉野川市:企業立地奨励金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

吉野川市では企業の立地促進、市民の雇用機会の拡大とともに経済の発展、市民生活の向上を目的として企業立地促進条例を制定しています。

企業立地促進奨励金:新設に係る固定資産税相当額(3年間全額+2年間半額)
増設・移設に係る固定資産税相当額(3年間全額)
雇用奨励金:新規地元従業者1人につき50万円


吉野川市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市内にを企業立地をおこなうこと(新設・増設・移設)
■対象業種
○製造業○電機・ガス・熱供給業・水道業○情報通信業○運輸業、郵便業○卸売業、小売業
○物品賃貸業○学術・開発研究機関○デザイン業○労働者派遣業○コールセンター業

2024/04/01
2025/03/31
■用地取得
3,000平方メートル以上の用地取得(借地を含む)。
3年以内に操業開始。
ただし、製造業にあってはこの限りでない。                    

■新規地元常用従業者
操業開始日から起算して1年以内に5人以上雇用。
※中小企業にあっては2人以上雇用。

■投下固定資産総額 2,000万円以上。
※中小企業にあっては1,000万円以上。

■その他         
公害の発生のおそれがないこと。
公害の発生の防止に必要な措置を講じていること。

産業経済部 商工観光課へ事前相談をおこなってください。

産業経済部 商工観光課 TEL:0883-22-2226 FAX:0883-22-2237 E-Mail:shoukoukankou@yoshinogawa.i-tokushima.jp

吉野川市では企業の立地促進、市民の雇用機会の拡大とともに経済の発展、市民生活の向上を目的として企業立地促進条例を制定しています。

運営からのお知らせ