滋賀県栗東市:空き店舗等活用促進事業補助金

上限金額・助成額96万円
経費補助率 50%

栗東市内の駅周辺(栗東駅、手原駅)の賑わい創出と地域経済活性化に向けて、指定区域内における空き店舗等の減少及び商環境の向上を図るため、空き店舗等を活用する新規出店者と当該空き店舗等の所有者に必要経費の一部を補助します。

予算が無くなり次第受付終了。

店舗改装費、店舗賃借料、広告宣伝費、店舗修繕費、


栗東市
中小企業者,小規模企業者
・空き店舗等を活用する新規出店を行うこと
・空き店舗を所有していること

2024/04/01
2025/03/31
【対象者】
1.補助対象指定区域内で新たに出店を考えている中小企業者(個人・法人)
(注)市内で営業している店舗から区域内の空き店舗への移転により、移転元が空き店舗となる場合を除く
2.週5日以上営業し、かつ通年営業が可能であり、1年以上継続して営業を行う見込みがある方
3.補助金の活用を見込む新規出店者が出店を予定している店舗等の所有者
4.対象店舗等が、3か月以上商業活動が行われていないこと
5.本事業補助金の交付を受けたことがない方

【補助対象の要件】
1.指定区域内の賑わい創出や地域活性化に関する事業等に積極的に関わる意欲があること
2.不特定多数の来客が期待できる店舗であること
3.商工会の会員になろうとする意欲があること
4.空き店舗等の所有者(法人の場合は役員もしくは発起人含)と新規出店者(法人の場合は代表者)との関係が下記に該当しないこと。
・生計を一つとしている
・2親等以内の親族である
5.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は第35条の2に規定する特定性風俗物品販売等営業に該当しないこと
6.市内で営業している店舗から指定区域内の空き店舗へ移転したことにより、移転前の店舗を空き店舗としないこと
7.週5日以上営業し、かつ通年営業が可能であり、1年以上継続して営業を行う見込みがあること(ただし、栗東市創業支援事業計画に基づく特定創業支援等事業の修了者については、6月以上継続して営業を行う見込みがある者とする)
8.市区町村民税を完納していること
9.会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)等に基づく更生手続又は再生手続を行っていないこと
10.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団の構成員若しくはその関係者又はその利益となる活動を行う者が、新規出店者又は新規出店者が入店する店舗所有者の役員又は経営に事実上参加していないこと
11.市長が不適当と認める業種の営業を行っていないこと又は行わないこと
12.過去に本補助金の交付を受けたことがないこと

①交付申請
「栗東市空き店舗等活用促進事業補助金交付申請書」及び必要書類を市(商工観光労政課)に提出します。
※新規出店者については、店舗を活用する事業者(新規出店者)名で提出してください。

②交付決定
・認定申請書の受理後、市は内容を審査し、可否を「栗東市空き店舗等活用促進事業補助金交付決定通知書(別記様式第2号)」により申請者へ通知します。

③補助金交付
・交付請求書の受理後、市は内容を審査し、可否を「栗東市空き店舗等活用促進事業補助金確定通知書(別記様式第6号)」により申請者へ通知し、交付します。

④実績報告
・事業完了後、「栗東市空き店舗等活用促進事業補助金実績報告書」及び必要書類を市(商工観光労政課)に提出します。

⑤補助金の交付

商工観光労政課(商工・地域経済振興係) 〒520-3088 栗東市安養寺一丁目13-33 栗東市役所2階 電話:077-551-0236 ファックス:077-551-0148

栗東市内の駅周辺(栗東駅、手原駅)の賑わい創出と地域経済活性化に向けて、指定区域内における空き店舗等の減少及び商環境の向上を図るため、空き店舗等を活用する新規出店者と当該空き店舗等の所有者に必要経費の一部を補助します。

予算が無くなり次第受付終了。

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