島根県:再エネによる地域活性化支援事業(地域活性化枠)

上限金額・助成額150万円
経費補助率 0%

県は、再生可能エネルギーを活用した地域活性化の取組みを支援するため、県内の自治会、特定非営利活動法人及び商店街振興組合等の再生可能エネルギー発電設備の導入に要する経費を助成します。

■対象経費
本工事費、付帯工事費(当該事業の実施に必要不可欠な配管、配電等の工事に必要な経費を含む)、機械装置等購入費(事業に必要な機械装置等の購入、製造、修繕又は据付等に必要な経費(土地の取得及び賃借料を除きます。)及び別途知事が認める費用です。

■補助率
(1)売電事業を行う場合
 対象経費の合計額に相当する額を次表の条件により借り入れるものとみなして算定した借入利子の合計額に相当する額(上限150万円)(算定シートで限度額を確認することができます。)
 ○対象経費に関する条件
融資利率→1.58% 融資期間→15年 据置なし  
償還方法→元金均等償還 対象経費の合計額の上限→1,000万円
(2)自家消費事業を行う場合(余剰電力を売電する場合を含む)
 対象経費の合計額の2分の1(上限100万円)
(3)蓄電池を導入する場合(自家消費事業)
 10万円(10万円を下回る場合は当該導入経費)


鳥取県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
■交付対象事業
補助金交付の対象となる事業は、自治会等が所在する市町村の区域において再生可能エネルギー発電設備を設置し、売電事業又は自家消費事業を行う場合であって、以下のいずれかに該当する場合に助成します。
 1)売電による収入を次の〔例〕にあるような地域活性化事業の経費に充てる場合
 2)これらの地域活性化事業に必要な施設又は設備に発電電力を供給する場合
〔例〕地域の祭り等文化活動、環境保護活動、福祉事業、物産販売イベント、デマンドタクシー等の運営など

■対象設備
補助金交付の対象となる再生可能エネルギー発電設備は、次の要件に適合したものとします。
 ○発電設備
次の1)から5)のすべてを満たすもの
1)太陽電池モジュール等の公称最大出力の合計値が原則として50kW未満の規模のものであること。
2)設置前において使用に供されていないものであること。
3)電力会社と系統連系するものであること。
4)建築物の屋根等に設置する場合は次のいずれかを満たすものとする。
 ・昭和56年6月1日以降の建築確認を得て建築された建築物 
 ・昭和56年5月31日以前の建築確認を得て建築された建築物のうち、耐震診断の結果「耐震性を有する」と診断された建築物
 ・耐震改修整備を実施した建築物
5)交付対象者と代表者が同一である又は資本関係がある事業者への発注及び設置工事に係る対象設備は、除くものとする。

○蓄電池
 次の1)、2)のいずれかを満たすもの
1)上記の発電設備と合わせて導入し、当該設備に接続する場合
2)既設の再生可能エネルギー発電設備に接続する場合

2024/04/01
2025/01/20
■申請資格
 次の要件をすべて満たす自治会等が申請することができます。
(1)県内に主たる事務所等を設置している法人又は団体であること。
(2)定款又はこれに類する規約等を有すること。
(3)団体の意思を決定し、執行する組織が確立していること。
(4)自ら経理し、監査する等会計組織を有すること。
(5)その他事業の適正な執行ができないと認められる特段の理由がないこと。

■申請受付期間
 令和6年4月から令和7年1月まで各月の1日から20日まで随時受け付けます。
 (1日が閉庁日の場合は1日の翌日以降における直近の開庁日から、20日が閉庁日の場合は20日の翌日以降における直近の開庁日まで)
 ※ただし、予算枠に達した時点で受付を終了します。

■申請手続
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
申請書に所要事項を記入し、必要書類を添付の上申請してください。
郵送でも、持参されてもかまいません。

■受付窓口(申請書提出先)
〒690-8501島根県松江市殿町1番地 島根県環境生活部環境政策課 再生可能エネルギー推進係

〒690ー8501島根県松江市殿町1番地 島根県環境生活部環境政策課 再生可能エネルギー推進係 TEL:0852ー22ー6514 FAX:0852ー25ー3830 E-mail:saiene@pref.shimane.lg.jp

県は、再生可能エネルギーを活用した地域活性化の取組みを支援するため、県内の自治会、特定非営利活動法人及び商店街振興組合等の再生可能エネルギー発電設備の導入に要する経費を助成します。

運営からのお知らせ