商店街の集客力向上や特色ある商品の開発などに取り組む個人、団体の活動の一部に対して補助金を交付します。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
商店街の集客力向上や特色ある商品の開発などに取り組む
■補助事業
1.商店街賑わい創出事業
・商店街の環境およびマーケティングに係る調査、研究等
・空店舗等を活用して実施する実験・創造的事業(調査および研究を含む。)
・文化性、地域性又は市民の交流の場となる要素を持ち、商店街の集客につながるイベント事業
2.新商品・新技術開発事業
・新商品・新技術の研究開発に係る諸調査および指導を受ける事業
・新商品・新技術研究開発(試作・デザイン研究開発等を含む。)事業
・開発された新商品又は新技術の品評会の開催
3.需要開拓事業
・展示会の開催又は見本市への参加
・需要開拓に関する調査および指導を受ける事業
4.販路開拓事業
・地場特産品の物産展等への出展
5.キャッシュレス決済導入推進事業
・キャッシュレス決済推進事業
・キャッシュレス決済端末機器導入事業
6.地域拠点商店街支援事業
・商店街活性化プラン策定事業
・商店街人材育成・体制強化事業
・商店街新陳代謝促進事業
・商店街にぎわい創出事業
・商店街共同施設等整備事業
2024/04/01
2025/04/30
■補助対象者
・商店街賑わい創出事業の対象者は、商工会議所、商工会、商店街振興組合又はこれらに準ずる団体で市長が適当と認める団体。商工会議所、商工会又は商店街振興組合の推薦を受けた者
・新商品および新技術開発事業の対象者は、地域資源および地域の伝統的技術を活用し商工業の振興を図る中小企業者又は中小企業者で組織する団体
・需要開拓事業の対象者は、国、県又は市の助成等を受けて新商品および新技術を開発した中小企業者又は中小企業者で組織する団体
・販路開拓事業の対象者は、物産展など(国内においては、新規出展するものに限る。)に出展する中小企業者又は中小企業者で組織する団体
・地域拠点商店街支援事業の対象者は、商工会議所、商工会、商店街振興組合、任意の商店街組織および事業協同組合。ただし、別表第2に規定する事業内容のうち商店街にぎわい創出事業については、社会福祉法人および特定非営利活動法人を含む
・キャッシュレス決済導入推進事業の対象者は、商工会議所、商工会、商店街振興組合、任意の商店街組織および中小企業者
■申請期間
(注)ただし、「新商品および新技術開発事業」「需要開拓事業」「販路開拓事業」「キャッシュレス決済導入推進事業」は随時申請可能です。
前期 4月1日から4月30日まで
後期 9月1日から9月30日まで
■申請書類などの提出について
申請書類などは、商工物産課に提出してください。
■補助金の審査について(商店街にぎわい創出事業のみ)
補助金の審査については、民間委員で構成する「ひらど生き活きまちづくり推進委員会」により審査することとなりますが、審査時に申請団体から申請事業の内容についてプレゼンテーションを行いますので、ご協力をお願いします。
■登録申請について
補助金の交付を受けようとする市民または団体は、あらかじめ市に登録申請をする必要があります。
登録申請するには、所定の登録申請書様式に必要事項を記入のうえ、市へ提出してください。
文化観光商工部 商工物産課 商工新産業班 電話:0950-22-9141FAX:0950-23-3399 (受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)
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