長崎県松浦市:優遇措置奨励金
上限金額・助成額20000万円
経費補助率
100%
松浦市内に事業所を新設又は増設をする者で、新規雇用等の一定の要件を満たす場合に奨励金の交付を受けることができます。
【事業用地取得奨励金】
土地取得価格の25%(限度額1億円)
※松浦市東部工業団地の特例
土地取得価格の50%以内(限度額2億円)分譲開始から2年間の限定になります。
【事業用地賃借奨励金】
年間賃借額の2/3以内(限度額年間200万円)を最大5年間
【雇用奨励金】
市内に住所を有し、新規雇用として引き続き1年以上雇用された者1人につき1回限り50万円(限度額5,000万円)
【事業関連施設整備奨励金】
交付対象経費(取付道路、排水施設、用地整備等)の50%以内(限度額1,000万円)
【情報処理産業奨励金】
1年目の奨励金の額は、操業開始から1年間の平均雇用者数(1年間の毎月末の雇用者実績数の合計を12で除した数。1人未満切り捨て。)に50万円を乗じた額。
2年目及び3年目の奨励金の額は、当該年の平均雇用者数から前年又は前々年の平均雇用者数のいずれか多い方の数を減じた数に50万円を乗じた額。
(限度額3,000万円)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
松浦市内に事業所を新設又は増設をし、新規雇用等の一定の要件を満たすこと
2024/04/01
2025/03/31
【事業用地取得奨励金】
○市内に事業所を新設又は増設をする者で、次に掲げる要件 をすべて満たすもの
(1)新規雇用が10人以上(増設の場合は5人以上)ある者。
ただし、その新規雇用のうち2分の1以上が市内に住所を有しなければならない。
(2)事業用地取得面積が6,000平方メートル以上又は事業用施設整備総額が新設の場合は2億円以上(増設の場合は1億円以上)のいずれかに該当する者
※土地を取得して3年以内に施設を整備し操業を開始しなければならない
【事業用地賃借奨励金】
○市内に事業所を新設又は増設をする者で、次に掲げる要件をすべて満たすもの
(1)新規雇用が10人以上(増設の場合は5人以上)ある者。
ただし、その新規雇用のうち2分の1以上が市内に住所を有しなければならない。
(2)事業用地取得面積が6,000平方メートル以上又は事業用施設整備総額が新設の場合は2億円以上(増設の場合は1億円以上)のいずれかに該当する者
○土地を賃借して3年以内に施設を整備し操業を開始しなければならない
【雇用奨励金】
○事業用地取得奨励金又は事業用地賃借奨励金の いずれかの交付を受ける者
【事業関連施設整備奨励金】
○市内に事業所を新設又は増設をする者で、次に掲げる要件をすべて満たすもの
(1)新規雇用が10人以上(増設の場合は5人以上)ある者。
ただし、その新規雇用のうち2分の1以上が市内に住所を有しなければならない。
(2)新たに2億円以上(増設の場合は1億円以上)の事業用施設整備を行う者
【情報処理産業奨励金】
○コールセンター、データセンター等の情報処理を行う施設を市内に新設する者で、操業開始から 3年以内に新規雇用が20人以上となるもの
○操業開始から3年間を経過するまでの間において、市内住所を有し、新規雇用として雇用された者
産業振興課 企業・エネルギー係 へ事前相談をおこなってください。
産業振興課 企業・エネルギー係 〒859-4598 松浦市志佐町里免365番地 電話:0956-72-1111 ファックス:0956-72-2292
松浦市内に事業所を新設又は増設をする者で、新規雇用等の一定の要件を満たす場合に奨励金の交付を受けることができます。
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