長崎県南島原市:中小企業ステップアップ支援事業補助金
平成30年度から事業者向けの新規事業として、市内の中小企業等の新規事業又は規模拡大に伴う設備投資について支援する「南島原中小企業ステップアップ支援事業補助金」を創設しております。
補助金の対象になるような事業をご検討の方は、事前にご相談ください。
(1)設備投資補助金
対象経費 土地代を除く事業所の新設に係る建設工事費及び設備機器購入費
補助金額 消費税を除く設備投資額の3分の1を交付。200万円が限度。
(2)新規雇用補助金
対象経費 雇用保険被保険者で1年以上の雇用実績がある市内在住の新規雇用者(家族労働者及び系列企業からの転籍等は除く)
補助金額 対象となる雇用者1人につき30万円を交付。2人が限度。
対象期間 設備投資に伴い、設備投資補助金の交付日から設備投資完了後6ヶ月を経過する日までに新規雇用した雇用者が対象
新規事業又は規模拡大に伴う設備投資・新規雇用を行うこと
2024/04/01
2025/03/31
■補助金交付の対象となる事業者
・市内に事業所を有している個人事業主
・市内に本社を有し、代表取締役を除く従業員数(直接雇用による取締役等の役員、正社員及び短期雇用者)が30人未満の中小企業
■補助金交付の対象となる業種
・製造業
・旅館業
・情報サービス業等
・農林水産物等販売業
■補助金交付の対象要件等
・新規又は規模拡大の事業であること(建物や設備機器の更新は対象外)。
・設備投資が100万円以上の事業であること。
・補助金の交付申請を属する年度の3月末までに設備投資を完了する事業であること。
・市の創業補助金を受けて創業したものは創業日から起算し、3年を経過していること。
・国、県、市の他の補助金を重複して受けない事業であること。
・市税の滞納がないこと
・新規の取引先の獲得や取引拡大の見込みがあること
・申請する事業所が、同補助金の交付を受けていないこと。
市に交付申請書をご提出いただき、市から補助金交付の決定通知したあとの事業着手となります。
すでに着手している事業は補助金の交付対象となりませんので、必ず、事前に市役所までご相談ください。
■交付申請書類
・交付申請書
・事業計画書(様式第1号
・収支予算書(様式第2号)
・設備投資着工前写真(様式第3号)
・見積書
・建物の課税台帳登録証明書又はそれに代わるもの(設備機器を購入する場合)
・賃貸契約書の写し(建物が賃貸の場合)
・設備機器を導入する建物の平面図又はそれに代わるもの(事業所新設の場合)
・物件が賃貸の場合は、土地賃貸借契約書の写し(事業所新設の場合)
・新設する建物の設計書(事業所新設の場合)
・直近の決算書(法人の場合)、前年の確定申告書の写し(個人事業主の場合)
・未納がない証明書(市税分)
・定款及び登記事項証明書(法人の場合)
■実績報告書類
・実績報告書
・事業実績書(様式第1号)
・収支精算書(様式第2号)
・設備投資完了後写真(様式第3号)及び、設備投資完了報告書(様式第4号)
・設備投資に係る領収書及び支払の内訳がわかるもの
南島原市地域振興部商工観光課商工振興班 電話 0957-73-6633 FAX 0957-82-3086 メール shoukou@city.minamishimabara.lg.jp
平成30年度から事業者向けの新規事業として、市内の中小企業等の新規事業又は規模拡大に伴う設備投資について支援する「南島原中小企業ステップアップ支援事業補助金」を創設しております。
補助金の対象になるような事業をご検討の方は、事前にご相談ください。
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