① 建築物の解体・運搬・処分に要する費用
② 対象建築物の床面積に、国土交通大臣が定める除却工事費(32,000円/㎡)を乗じて得た額。
新上五島町
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
老朽化し危険な空き家住宅の除却を行うこと
2024/06/03
2024/11/29
【対象者】
次の①から③までのいずれかに該当する方が対象者となります。
ただし、①から③に該当する方であっても、町税等の滞納がある方や、他の権利者(抵当権設定など)からの同意を得られない方は対象者となりません。
① 登記事項証明書に所有者として記録されている者。(未登記の場合は固定資産関係資料による。)
② ①の相続人。
③ ①又は②の方から対象建築物の除却についての同意を受けた方。
【対象建築物】
次の①から⑤までの要件をすべて満たす建築物が対象建築物となります。
① 新上五島町内の建物で、築後22年以上経過したもの。
② 木造(一部の軽量鉄骨造を含む。)で、現在、(1年以上)使用されていないもの。
③ 過半が住宅用として使用されていた建物である。
④ 隣接する公道や住宅等に危険を及ぼす恐れが大きいもの。
⑤ 構造の腐朽又は破損が著しい状態。(建設課職員による現地調査にて判定必要)
【対象工事】
次の①から③までの用件をすべて満たす工事が対象となります。
① 建設業の許可などを受けた者に請け負わせる除却工事であること。
② 令和7年1月31日(金)までに建築物のすべてを除却する除却工事であること。
③ 他の制度等により補助金の交付を受けない除却工事であること。(※基礎構造物(布基礎コンクリート等)まで、撤去する必要があります。)
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