長崎県西彼杵郡長与町:老朽危険空家等除却支援事業

上限金額・助成額50万円
経費補助率 50%

老朽化し、危険な空家等の除却にあたっては、一定の条件を満たせば最大50万円の補助金の交付が受けられます。
安全・安心な住環境づくりを促進するため、空家の適正な管理を図リます。

空家等の除却費用
※補助対象経費(補助対象建築物の除却工事費に10分の8を乗じて得た額)に2分の1を乗じて得た額とし、50万円を上限とする。


長与町
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
危険な空家等を除却すること

【対象となる空家】
次の各号の全てに該当する建築物
(1) 町内に所在する建築物
(2) 現に使用されていない建築物
(3) 過去にその過半が居住の用に供されていた建築物
(4) 木造又は鉄骨造である建築物
(5) 町長が、住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)別表第1の(い)欄に掲げる評定区分の二の構造の腐朽又は破損の程度における合計評点が100点以上であると測定した建築物。

2024/04/01
2025/03/31
町税に滞納がなく、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 補助対象建築物の登記事項証明書(未登記の場合にあっては、固定資産課税台帳(家屋)評価証明書、固定資産課税台帳(家屋)課税額証明書(公課証明書)又は固定資産税納税通知書)に所有者として記録されている者
(2) 前号に掲げる者の相続人
(3) 不在者財産管理人、成年後見人等の補助対象建築物を処分する権限を有する者であると認められる者
(4)補助対象建築物の除却についての同意を受けた者
(5) その他町長が認める者

1.申請者が、事前確認申請書を町(都市計画課)に提出する。
(添付資料あり。詳細は都市計画課まで)
2.町が、申請書類の審査及び必要に応じて現地調査を行い、その結果を事前確認結果通知書により申請者に通知する。
3.申請者が、補助金交付申請書を町に提出する。
(添付資料あり。詳細は都市計画課まで)
4.町が、補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書により申請者に通知する。
5.当該工事の終了後、申請者が、完了実績報告書を町に提出する。
(添付資料あり。詳細は都市計画課まで)
6.町が、報告書を検査し、補助金の額を確定し、補助金交付確定通知書により申請者に通知する。
7.申請者が、補助金交付請求書を町に提出する。
8.町が、申請者に補助金を交付する。

都市計画課 住宅係 〒851-2185 長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1 電話番号:095-801-5839 Fax:095-883-3337

老朽化し、危険な空家等の除却にあたっては、一定の条件を満たせば最大50万円の補助金の交付が受けられます。
安全・安心な住環境づくりを促進するため、空家の適正な管理を図リます。

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