長崎県島原市:企業立地促進・雇用創出事業
島原市では、平成24年4月に、事業所の新設、増設、移設、改修を行う 事業者に対し支援措置を講じ、新規企業の立地及び地場企業の拡大を促進することにより、本市の経済の振興及び雇用の創出を図っていくため、各種支援措置を定めた条例を制定しました。
■立地奨励金
事業所を新設、増設又は移設するにあたり取得した土地、家屋又は償却資産に係る固定資産税(都市計画税を除く。)に相当する額以内とする。
ただし、税の免除又は不均一課税の適用を受けている場合は、実際に納付した固定資産税に相当する額以内とする。
■施設整備奨励金
事業所の新設、増設、移設又は改修に係る投下固定資産額(土地の取得に係る費用を除く。)に、新規雇用者の人数に応じた次に掲げる各補助率を乗じた額以内とする。
(1)1~10人 5%
(2)11~20人 6%
(3)21~30人 7%
(4)31~40人 8%
(5)41~50人 9%
(6)51人以上 10%
奨励金の限度額は1億円(改修の場合2,000万円)
■土地家屋賃借奨励金
新設、増設又は移設に係る事業所の土地及び家屋の賃借料に25%を乗じた額以内とする。
奨励金の限度額は1年間につき1,000万円
■雇用奨励金
事業所の新設、増設、移設又は改修に伴う、市内に住所を有する新規の正規雇用者の人数に50万円を乗じた額を交付する。
奨励金の限度額は5,000万円
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
立地をおこなう企業の事業所の新設、増設、移設又は改修
2024/04/01
2025/03/31
■立地奨励金
島原市内に事業所の設置を行い、次の基準に該当すること。
(1)事業所を新設するにあたり取得した投下固定資産額が2,500万円以上であり、かつ新設にかかる新規雇用者の増加が5人以上であること。
(2)事業所を増設・移設するための投下固定資産額が1,000万円以上であり、かつ増設・移設にかかる新規雇用者の増加が1人以上であること。
■施設整備奨励金
島原市内に事業所の設置を行い、次の基準に該当すること。
(1)事業所を新設するにあたり取得した投下固定資産額が2,500万円以上であり、かつ新設にかかる新規雇用者の増加が5人以上であること。
(2)事業所を増設・移設するための投下固定資産額が1,000万円以上であり、かつ増設・移設にかかる新規雇用者の増加が1人以上であること。
(3)事業所を改修するための投下固定資産額が2,500万円以上であり、かつ、新規雇用者の増加が5人以上であること。
■土地家屋賃借奨励金
島原市内に事業所の設置を行い、次の基準に該当すること。
(1)事業所を新設するにあたり取得した投下固定資産額が2,500万円以上であり、かつ新設にかかる新規雇用者の増加が5人以上であること。
(2)事業所を増設・移設するための投下固定資産額が1,000万円以上であり、かつ増設・移設にかかる新規雇用者の増加が1人以上であること。
(3)事業所を改修するための投下固定資産額が2,500万円以上であり、かつ、新規雇用者の増加が5人以上であること。
■雇用奨励金
島原市内に事業所の設置を行い、次の基準に該当すること。
(1)事業所を新設するにあたり取得した投下固定資産額が2,500万円以上であり、かつ新設にかかる新規雇用者の増加が5人以上であること。
(2)事業所を増設・移設するための投下固定資産額が1,000万円以上であり、かつ増設・移設にかかる新規雇用者の増加が1人以上であること。
(3)事業所を改修するための投下固定資産額が2,500万円以上であり、かつ、新規雇用者の増加が5人以上であること。
商工観光部 商工振興課 商工振興班 へ事前相談をおこなってください。
商工観光部 商工振興課 商工振興班 TEL:0957-63-1111(内線572,576) FAX:0957-62-8100 メール:shoko@city.shimabara.lg.jp
島原市では、平成24年4月に、事業所の新設、増設、移設、改修を行う 事業者に対し支援措置を講じ、新規企業の立地及び地場企業の拡大を促進することにより、本市の経済の振興及び雇用の創出を図っていくため、各種支援措置を定めた条例を制定しました。
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