群馬県千代田町:浄化槽設置整備事業費補助金

上限金額・助成額54.8万円
経費補助率 100%

千代田町では、生活排水による公共水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽の設置に要する経費について、予算の範囲内において補助金の交付を行っています。

浄化槽の設置に要する費用


千代田町
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
浄化槽の設置(新規設置・転換設置)を行うこと

2024/04/01
2025/02/28
町長が定める区域内において専用住宅に次のいずれにも該当する浄化槽を設置する者とする。
1.処理対象人員が10人以下の浄化槽
2.消費電力が基準を満たす浄化槽
3.環境性能が次のアからエまでに掲げる要件のいずれかを満たすこと。
(ア) 浄化槽の消費電力が前号の表の消費電力よりもさらに10パーセント以上低減されていること。
(イ) 浄化槽本体の大きさがコンパクト化されており、総容量が基準を満たすこと。
(ウ) ディスポーザ対応浄化槽であること。
(エ) プラスチックを主材料とする浄化槽であって、製品全体の構成部品に含まれるプラスチックの全重量に占める再生プラスチックの重量割合が、ポストコンシューマ材料の場合は25パーセント以上、プレコンシューマ材料の場合は50パーセント以上であること。

ただし、次のいずれかに該当する者に対しては補助金を交付しない。
1.建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認の申請又は浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出を行わず浄化槽を設置する者
2.販売の目的で、浄化槽付き住宅等を建築する者(以下「建築者」という。)。ただし、居住の目的で当該専用住宅を購入し維持管理する者は、事前に建築者がその設置する浄化槽について、補助対象となる浄化槽となることを町長に確認済みである場合に限り、建築者に代わり補助金の対象者となることができる。
3.住宅を継続的に使用すると認められない者
4.住宅等を借りている者で賃貸人の承諾が得られない者
5.町税を滞納している世帯の者
6.公共事業に係る補償により浄化槽を設置する者
7.浄化槽の設置について、国、県又は町が行う他の補助金の交付を受けている者

⑴交付申請
必要書類を住民生活課 エコ推進係へ提出してください。
申請時期:設置工事施工前(遅くても施工1週間前)

⑵事業着工

⑶完了報告
必要書類を提出
報告時期:事業完了後速やかに(事業完了後1ケ月以内又は当該年度2月末まで)

⑷請求
交付額確定後に提出

住民生活課 エコ推進係 電話:0276-49-5200

千代田町では、生活排水による公共水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽の設置に要する経費について、予算の範囲内において補助金の交付を行っています。

運営からのお知らせ