静岡県富士市:中小企業経営革新事業補助金

上限金額・助成額50万円
経費補助率 50%

富士市では、平成30年度から新たに、経営革新事業補助金を創設し、静岡県の承認を受けた経営革新計画に従い実施する経営革新事業に対して、最大50万円の補助金を交付します。
新商品開発・新技術開発・新役務開発、販路開拓、生産性向上などの経営革新事業を行うことに対して、「経営革新事業補助金」を交付します。
・最大50万円
・補助対象経費の2分の1以内
※県の補助制度と同様に、設備投資は補助の対象になりません。

謝金、旅費、研究開発事業費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、備品購入費、研修費、委託費


富士市
中小企業者
新商品・新技術・新役務開発事業、販路開拓事業、生産性向上事業

2021/04/01
2025/03/31
1 市内に本社又は主たる事業所を有する中小企業
  (中小企業基本法第2条第1項各号に掲げるもの)
2 事業協同組合などの中小企業団体
  (中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項各号に掲げるもの)

※市税を滞納していないこと。他の同種の補助等を受けていないこと。

※なお、医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、公益法人、農事組合法人、学校法人、宗教法人等は、対象外です。
 一つの経営革新計画につき1回限り、また、一つの企業において同一年度1回限りの申請が可能です。

申請様式は公募ページからダウンロードできます。

1 補助金の申請
経営革新事業を実施する前に、「経営革新事業補助金交付申請書」と関係書類を市に提出してください。
2 補助金交付決定
提出された申請書について、市で内容を審査して、適当と認められるものについては、補助金交付決定通知書を送付します。
3 事業の実施
補助金交付決定後、事業計画に従い経営革新事業を実施してください。
4 完了報告書の提出
事業完了後30日以内、又は、3月末のいずれか早い日までに「経営革新事業完了報告書」と必要書類を市に提出してください。
5 補助金の支払い
提出された報告書について、市で内容を審査して、補助額を決定し、補助金交付確定通知書を申請者に送付後、申請者に補助金を交付します。

産業支援課(市庁舎5階南側) 電話:0545-55-2873 メールアドレス:sa-shien@div.city.fuji.shizuoka.jp

富士市では、平成30年度から新たに、経営革新事業補助金を創設し、静岡県の承認を受けた経営革新計画に従い実施する経営革新事業に対して、最大50万円の補助金を交付します。
新商品開発・新技術開発・新役務開発、販路開拓、生産性向上などの経営革新事業を行うことに対して、「経営革新事業補助金」を交付します。
・最大50万円
・補助対象経費の2分の1以内
※県の補助制度と同様に、設備投資は補助の対象になりません。

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