広島県福山市:男性育児休業取得奨励金

上限金額・助成額10万円
経費補助率 定額%

男性の育児休業の利用促進を図ることで、育児と仕事を両立できる職場環境の整備を促すことを目的に奨励金を交付します。

男性が育児休業をした場合の奨励金
※同一事業主に対しては、単年度において1回のみ交付


福山市
中小企業者,小規模企業者
男性従業員に対して育児休業を取得させること

2026/01/01
2026/03/31
■補助対象者
1.福山市内に本社又は事業所を置く中小企業者等(個人事業主、特定非営利活動法人、公益法人、医療法人、社会福祉法人、協同組合等、保育所・幼稚園・認定こども園等運営事業者の一部を含む)
2.雇用保険の適用事業所であること。
3.就業規則又は労働協約等により育児休業制度を設けていること。
4.代表者及び従業員が暴力団員並びに構成団員及びその関連団体でないこと。
5.風俗営業を行う事業者及びこれら事業の受託者ではないこと。
6. 市内の事業所に勤務する男性労働者に、2025年(令和7年)4月1日以降、子が1歳に達するまでの間に、連続した5日以上の育児休業(勤務を要しない日及び有給の日数を除く。以下「助成対象育児休業」という。)を取得させ、職場復帰させていること。ただし、育児・介護休業法第5条第3項及び第4項の規定により、子が2歳に達するまでの間に育児休業を取得した者も対象とする。
7.福山市内の本社又は事業所に、育児休業の対象となる男性労働者の在籍する同一年度内において、その対象となる総人数に対して助成対象育児休業を取得後職場復帰し勤務している者の人数が半数以上であること。
8.福山市に納付すべき市税の滞納が無く、市税の納付状況を調査されることに同意すること。
9.市が行う啓発活動に協力すること。
10. 福山市の「グリーンな企業チャレンジ宣言」を申請していること。

⯀申請方法
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
書類を郵送又は電子メールにて申請してください。

〒720-8501
福山市東桜町3番5号 
福山市役所 9階 産業振興課
Mail:koyouroudou@city.fukuyama.hiroshima.jp
※電子メールでの御提出に御協力下さい。(メールへの直接添付資料は9メガバイト以下に収めてください。)

福山市経済環境局経済部産業振興課 〒720-8501 福山市東桜町3番5号 電話:(084)928-1040 FAX:(084)928-1733 メールアドレス:koyouroudou@city.fukuyama.hiroshima.jp

男性の育児休業の利用促進を図ることで、育児と仕事を両立できる職場環境の整備を促すことを目的に奨励金を交付します。

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