広島県広島市:市民間建築物耐震診断補助制度
※A.緊急輸送道路沿道の建築物については受付終了しています。
昭和56年の改正建築基準法以前の耐震基準により建築された建築物は、耐震性が不十分なものも多く、大規模な地震により甚大な被害を受ける危険性があります。
このため、令和3年3月に策定した「広島市建築物耐震改修促進計画(第3期)」に基づき、これらの建築物の耐震化を促進することにより、災害に強いまちづくりを進めることを目的としてます。
※補助件数:1件程度
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
緊急輸送道路沿道の建築物以外の建築物の耐震診断を行うこと
2024/06/03
2025/02/28
市内にある民間建築物で次のAまたはBの建築物
A.次の要件のすべてに該当する緊急輸送道路沿道の建築物
ア 昭和56年5月31日以前に着工され、建築基準法による検査済証の交付を受けたものなど(建築時における建築基準法の規定に適合していることが確認できるもの)
イ 病院、事務所、ホテルなどの多数の者が利用する用途のもの(「建築物の耐震改修の促進に関する法律」の第14条第1号の規定による用途
ウ 上記イの用途に供する部分の延べ面積が1,000平方メートル以上(幼稚園、保育所は500平方メートル以上)で地上階数が3階以上(小・中学校、幼稚園、保育所、福祉施設は2階以上、一般公共の用に供される体育館は1階以上)のもの
エ 敷地が広島市地域防災計画で指定された第1次及び第2次緊急輸送道路に接しているもので、地震時の倒壊により、この道路の通行を妨げるおそれのあるもの
※緊急輸送道路とは、地震発生時に円滑な緊急輸送を目的に「広島市地域防災計画」で指定された道路です。
※緊急輸送道路の路線名については、「広島市建築物耐震改修促進計画(第3期)」の資-11に掲載しています。
なお、地震時の倒壊により、この道路の通行を妨げるおそれのあるものについては、同計画の資-6に掲載しています。
B.上記Aの要件のうち、エを除く、アからウまでのすべての要件に該当する建築物
・広島市民間建築物耐震診断補助金申込書に記入のうえ、郵送またはご持参ください。
・申請書等の様式については、公募ページからダウンロードしていただくか申込先(〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市都市整備局指導部建築指導課)または各区役所建築課で入手できます。
・申込後に、補助金の正式な交付申請について建築指導課から連絡をします。
必要書類を添えて補助金交付申請書を提出後、補助金の交付について、適正であるか否かの審査を行い、補助金の交付を決定します。
都市整備局 指導部 建築指導課 第二指導係 電話:082-504-2288 Fax:082-504-2529 メールアドレス:kenchiku@city.hiroshima.lg.jp
※A.緊急輸送道路沿道の建築物については受付終了しています。
昭和56年の改正建築基準法以前の耐震基準により建築された建築物は、耐震性が不十分なものも多く、大規模な地震により甚大な被害を受ける危険性があります。
このため、令和3年3月に策定した「広島市建築物耐震改修促進計画(第3期)」に基づき、これらの建築物の耐震化を促進することにより、災害に強いまちづくりを進めることを目的としてます。
※補助件数:1件程度
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