広島県三原市:水田活用の直接支払交付金

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経費補助率 0%

■5年水張りルールのお知らせ
国が定める経営所得安定対策等実施要綱の改正により、令和9年度以降、過去5年間に一度もたん水(水張り)が行われていない農地については、水田活用直接支払交付金の交付対象農地から除外されます。
たん水(水張り)は、水稲作付けを基本としますが、次に掲げる両方を確認できる場合は、水稲作付を行ったとみなします。

 ・たん水管理を1か月以上する
 ・連作障害による収量低下が発生していない

 令和9年度以降も水田活用の直接支払交付金の交付を受けるには、次の手続きが必要です。

※災害復旧や基盤整備等の対象で、水稲の作付けが困難な場合は、5年間に一度も水張りが行われない場合であっても交付対象から除外されません。
※一度交付対象外になると、交付対象水田に戻ることはありません。

対象事業の実施に要する経費


三原市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
地域の特色ある魅力的な産品の産地づくりに向けた取組
対象ほ場における水稲作付

2024/09/10
2025/03/31
たん水(水張り)は、水稲作付けを基本とします。
ただし、次に掲げる①②両方を確認できる場合は、水稲作付を行ったとみなします。
・降雨など、天水によるたん水は認められません。
・たん水管理は、ほ場全体で実施してください。部分的なたん水は認められません。

■令和8年までに対象水田に水稲の作付をする方
​​対象ほ場に水稲作付をしてください。
作付の確認は、営農計画書(4枚複写)および現地確認等で行いますので、必ず営農計画書を提出してください。

■令和8年までに対象水田に水稲の作付をしない方
たん水管理を実施する10日前までに「たん水(水張り)管理実施計画書」に対象ほ場・実施期間を記入し、提出してください。
実施後、実施期間等を記入した「たん水(水張り)実施報告書兼写真記録表」と「作物収量確認表(たん水実施前までの収量を記入したもの)」を一緒に提出してください。
たん水後に作物を栽培し、収穫後の収量を報告してください。​

〒723-8601 広島県三原市港町三丁目5番1号 Tel:0848-64-2111

■5年水張りルールのお知らせ
国が定める経営所得安定対策等実施要綱の改正により、令和9年度以降、過去5年間に一度もたん水(水張り)が行われていない農地については、水田活用直接支払交付金の交付対象農地から除外されます。
たん水(水張り)は、水稲作付けを基本としますが、次に掲げる両方を確認できる場合は、水稲作付を行ったとみなします。

 ・たん水管理を1か月以上する
 ・連作障害による収量低下が発生していない

 令和9年度以降も水田活用の直接支払交付金の交付を受けるには、次の手続きが必要です。

※災害復旧や基盤整備等の対象で、水稲の作付けが困難な場合は、5年間に一度も水張りが行われない場合であっても交付対象から除外されません。
※一度交付対象外になると、交付対象水田に戻ることはありません。

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