愛知県小牧市:移住支援事業費補助金

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経費補助率 0%

東京一極集中の是正及び地域の中小企業等における人手不足の解消のため、愛知県の「移住支援事業・マッチング支援事業」と連携し、東京圏から市内に移住して就業又は起業した者に対し「移住支援金」を支給することにより、経済的な負担の軽減を図り、市内へのUIJターン促進と中小企業等の人材確保に資することを目的とするものです。

移住に係る費用


小牧市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
移住支援事業及びマッチング支援事業又は愛知県以外の道府県が実施する同種の事業を利用して東京圏から小牧市に移住して起業する事業

2024/06/14
2025/03/31
■起業要件
愛知県が実施するあいちスタートアップ創業支援事業費補助金事業の起業支援金の交付決定を受けていること。

(1) 移住元に関し、次のいずれかに該当すること。
ア 小牧市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住していたこと。
イ 小牧市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京圏のうち条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、及び東京23区への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る以下同じ。)をしていたこと。
ウ 小牧市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内の大学等(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学及び高等専門学校をいう。以下同じ。)へ通学し、並びに東京23区内の企業等へ就職し、及び通勤をしていたこと。
ただし、当該通学期間は修業年限(高等専門学校は2年間)を上限とする。

(2) 移住元に関し、次のいずれかに該当すること。
ア 小牧市に住民票を移す直前に連続して1年以上、東京23区に在住していたこと
イ 小牧市に住民票を移す直前に連続して1年以上、東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、及び東京23区への通勤をしていたこと。ただし、東京23区への通勤の期間については、住民票を移す3月前までを当該1年の起算点とすることができる。
ウ 小牧市に住民票を移す直前に連続して1年以上、東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内の大学等へ通学し、並びに東京23区内の企業等へ就職し、及び通勤をしていたこと。ただし、東京23区への通学及び通勤の期間については、住民票を移す3月前までを当該1年の起算点とすることができる。

(3) 移住先に関し、補助金の申請時において、補助金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
地域活性化営業部 商工振興課 商工労政係へお問い合わせの上、申請してください。

お問い合わせ先 地域活性化営業部 商工振興課 商工労政係 小牧市役所 本庁舎3階 電話番号:0568-76-1134 ファクス番号:0568-75-8283

東京一極集中の是正及び地域の中小企業等における人手不足の解消のため、愛知県の「移住支援事業・マッチング支援事業」と連携し、東京圏から市内に移住して就業又は起業した者に対し「移住支援金」を支給することにより、経済的な負担の軽減を図り、市内へのUIJターン促進と中小企業等の人材確保に資することを目的とするものです。

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