富山県射水市:移住支援金

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射水市へ住民票を異動する直前10年間で通算5年以上かつ直近1年以上、

・東京23区内に在住している方
または
・東京圏(条件不利地域を除く)から23区へ通勤している方

が、射水市へ移住し、支給要件を満たす場合に、移住支援金を受けることができます。

東京23区(在住者又は通勤者)から射水市に移住し、就業又は起業したことへの支援金。
・単身で移住の場合  60万円
・世帯で移住の場合  100万円
※18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算します。


射水市
中小企業者,小規模企業者
東京23区(在住者又は通勤者)から射水市に移住し、就業又は起業すること。

2024/04/01
2026/03/31
次の「1.移住等に関する要件」を満たし、「2.就業に関する要件」、「3.テレワークに関する要件」、「4.関係人口に関する要件」、「5.起業に関する要件」のいずれかを満たす場合は、対象者となります。また、世帯で移住の場合は、さらに「6.世帯の要件」を満たす必要があります。

1.移住等に関する要件
次の(1)~(3)の要件の全てに該当する必要があります。
(1)移住元に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
射水市に住民票を異動する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうち条件不利地域以外の地域に住民票が存在し、雇用保険の被保険者として企業等に雇用されていた者、法人経営者または個人事業主として東京23区内に所在する勤務先に通勤していたこと。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内の大学等へ通学した後、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間(当該大学等(高等専門学校は2年)の修業年限を上限とする。)を通算年に含めることができます。
射水市に住民票を異動する直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住していたこと、または、東京圏のうち条件不利地域以外に在住し、雇用保険の被保険者として企業等に雇用されていた者、法人経営者または個人事業主として東京23区に通勤していたこと。(通勤期間にあっては、東京23区内への通勤の期間については、射水市に住民票を異動する日の3か月までを当該1年の起算点とすることができます。)

(2)移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
移住支援金の申請時において、射水市に住民票を異動した日後1年以内であること。
移住支援金の申請日から5年以上継続して射水市に居住する意思を有していること。

(3)その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
日本国籍を有していること、または、外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、富山県及び射水市が認める場合を除く。
その他富山県又は射水市が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

2.就業に関する要件
次の(1)、(2)のいずれかに該当する必要があります。
(1)一般的な就業に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
就業先が、「就活ラインとやま」に掲載している求人であること。
週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
当該求人に係る応募日が、移住支援金の対象として「就活ラインとやま」に掲載された日以後であること。
申請日から5年以上継続して当該就業先に勤務する意思を有していること。
転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更でなく、新規の雇用であること。

(2)専門人材に関する要件
プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
当該就業先において、申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
 ◎内閣府 プロフェッショナル人材戦略ポータルサイト
 ◎先導的人材マッチング事業

3.テレワークに関する要件
次に掲げる事項の全てに該当する必要があります。
所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、射水市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
恒常的に通勤しないことを原則とし、射水市で週20時間以上テレワークにより勤務すること。
デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))、デジタル田園都市国家構想推進交付金(地方創生テレワークタイプ)又は地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

4.関係人口に関する要件
次の(1)のいずれかに該当し、かつ、(2)いずれかに該当する必要があります。
(1)支給対象者の要件
射水市が実施する移住定住促進事業(移住体験ツアーや交流会イベントへの参加、移住相談窓口の利用等)を通じて移住した者であること。
直近3年間のうち、2回以上、地域づくり団体や地域の自治会等が主催する市内での滞在を伴う事業等(地域の行事、イベント、仕事への従事等)に参加している者であること。ただし、参加が確認できる事業のみを対象とし、観光目的の不特定多数が参加する事業は対象としない。
射水市へ住民票を異動した時点において本人又は配偶者が1年以上市内に住宅を所有している又は1年以上市内に賃貸住宅を借りている者であること。
射水市へ住民票を異動した日以前に射水市に10年以上居住していた者であること。

(2)地域の担い手確保の要件
農林水産業に就業すること。
介護、保育、運輸、建設、寿司職人など地域に必要な業種等に就業すること。
射水市内で起業等を行い、地域課題の解決に資する事業を行うこと。

5.起業に関する要件
申請日が、富山県が県実施要領の規定により実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けてから1年以内であること。
 ◎起業なら富山!創業・移住支援事業(起業支援金)

6.世帯の要件(世帯で移住の場合のみ)
次に掲げる事項の全てに該当すること。
申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以後に転入したこと。
申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後1年以内であること。
申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

※産業経済部 観光まちづくり課へ事前に相談をおこなってください。
・支援金の交付申請
射水市移住支援金交付申請書兼請求書に必要書類を添付して、産業経済部 観光まちづくり課へ提出してください。
提出期限:射水市に住民登録を行った日から1年以内。

産業経済部 観光まちづくり課 所在地:〒934-0011 射水市本町二丁目13番1号 電話:0766-51-6676 FAX:0766-82-7874 Eメールアドレス:kankou-machi@city.imizu.lg.jp

射水市へ住民票を異動する直前10年間で通算5年以上かつ直近1年以上、

・東京23区内に在住している方
または
・東京圏(条件不利地域を除く)から23区へ通勤している方

が、射水市へ移住し、支給要件を満たす場合に、移住支援金を受けることができます。

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