岐阜県:医療機能特化推進事業費補助金

上限金額・助成額10000万円
経費補助率 50%

地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第4条第1項の規定により作成された岐阜県計画に基づき、医療法第1条の5第1項に規定する病院の開設者が行う、将来的な病床機能の分化及び連携を促進し、効率的かつ質の高い医療提供体制の構築を図るため特定の医療機能を強化する事業に要する経費に対し、予算の範囲内で交付します。

【施設整備費】
救命救急、特定の疾患の治療など特定の医療機能を強化するために必要となる施設整備費であって、知事が将来的な病床機能の分化及び連携に資すると認めるもの。

【設備整備費】
救命救急、特定の疾患の治療など特定の医療機能を強化するために必要となる設備整備費であって、知事が将来的な病床機能の分化及び連携に資すると認めるもの


岐阜県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
将来的な病床機能の分化及び連携を促進し、効率的かつ質の高い医療提供体制の構築を図るため特定の医療機能(施設・設備)を強化すること。

2024/08/27
2025/03/31
病院(がん診療連携拠点病院、超急性期脳卒中加算の届出病院、救命救急センター、基幹的医療機能保持病院、精神科病院群輪番型施設、救命救急センター、災害拠点病院、へき地医療拠点病院、三次周産期医療機関、小児救急医療拠点病院)の開設者。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
申請方法は 医療整備課へお問い合わせください。

⑴補助金の交付の申請
⑵補助対象事業の着手
補助金の交付決定に基づき行うものとする。
⑶実績報告
の提出期限は、補助対象事業の完了の日(中止又は廃止の承認を受けた場合は、当該承認を受けた日。)から起算して30日を経過した日又は当該完了の日の属する年度の末日のいずれか早い日とする。

岐阜県庁 医療整備課 TEL:058-272-1111(内線3232・3・4) FAX:058-278-2623

地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第4条第1項の規定により作成された岐阜県計画に基づき、医療法第1条の5第1項に規定する病院の開設者が行う、将来的な病床機能の分化及び連携を促進し、効率的かつ質の高い医療提供体制の構築を図るため特定の医療機能を強化する事業に要する経費に対し、予算の範囲内で交付します。

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