宮崎県都城市:中心市街地再生プラン事業費補助金

上限金額・助成額1000万円
経費補助率 66%

中心市街地の特定地域に所在する空店舗、低未利用地等の遊休不動産の活用を図るため、当該不動産を活用しようとする者に対し予算の範囲内で補助金を交付します。

補助の対象とする事業(は、次に掲げるものとする。
(1) 空店舗リフォーム事業
・広告看板等の設置費用
・工事用機械及び工具等の購入に関する費用
・保険等から補填を受ける費用
・補助対象経費として適当でないと市長が認めたもの

(2) リノベーションまちづくり事業
・工事用機械及び工具等の購入に関する費用
・保険等から補填を受ける費用
・補助対象経費として適当でないと市長が認めたもの

(3) 空店舗等解体事業
・土地・建物購入費用
・工事用機械及び工具等の購入に関する費用
・補助対象経費として適当でないと市長が認めるもの

(4) 商業施設等整備事業
・土地・建物購入費用
・工事用機械及び工具等の購入に関する費用
・補助対象経費として適当でないと市長が認めるもの


都城市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
補助の対象とする事業は、次に掲げるものとする。
(1) 空店舗リフォーム事業
空店舗のリフォームを行う店舗改装工事を行うこと
(2) リノベーションまちづくり事業
空店舗を活用した店舗の出店に必要な店舗改装工事を行うこと
(3) 空店舗等解体事業
商業活動等のために現に使用されていない空店舗等を解体する工事を行うこと
(4) 商業施設等整備事業
中心市街地の商業集積と商店街の店舗の連続性を確保し、集客力の向上を図るために有効であると認める仮設や常設の施設整備すること

2024/04/01
2025/03/31
補助金の交付対象者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
ただし、市長が適切と認めた者については、この限りでない。

(1) 法人の場合にあっては、会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法等に基づく更正手続又は再生手続を行っているものでないこと。
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める業務を業とする者でないこと及び臨時金利調整法第1条に規
定する金融機関以外の資金の融通を業とする者でないこと。
(3) 市税を滞納していない者であること。
(4) 前各号に定めるもののほか、別表第1に規定する補助金の種類に応じて追加される要件を満たす者であること。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
商工政策課へ申請してください。

⑴補助金の交付申請
補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ補助金交付対象事業に係る補助金等交付申請書に必要書類を添えて申請。

⑵事業の着手
交付決定を受けた日から3月以内に事業に着手し、事業着手した日の属する年度の末日までに事業を完了しなければならない。

⑶補助金の実績報告
当該事業が完了した日から1月以内又は会計年度末のいずれか早い期日に、補助金等実績報告書に必要書類を添えて報告。

商工政策課(本庁舎5階)中心市街地活性化室 宮崎県都城市姫城町6街区21号 TEL:0986-23‐2983 FAX:0986‐23-2658

中心市街地の特定地域に所在する空店舗、低未利用地等の遊休不動産の活用を図るため、当該不動産を活用しようとする者に対し予算の範囲内で補助金を交付します。

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