岐阜県:産科医療機関確保事業費補助金
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
66%
分娩を取り扱う病院及び診療所が減少している現状を鑑み、身近な地域で安心して出産できる環境を整備するため、市町村等が行う産科医療機関確保事業に要する経費に対し、予算の範囲内で市町村等に補助金を交付します。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
産科医療機関の運営及び設備整備を行うこと。
2024/08/27
2025/03/31
(1) 産科医等確保支援事業
以下の要件をすべて満たすもの又はこれに準じるものと都道府県知事が判断し、厚生労働大臣が適当と認めたものとする。
ア 就業規則及びこれに類するもの(雇用契約等)において、分娩を取り扱う産科・産婦人科医師及び助産師(以下「産科医等」という。)に対して、分娩取扱件数に応じて支給される手当(分娩手当等)について明記している分娩施設であること。
なお、個人が開設する分娩施設においては、開設者本人への手当の計上が会計処理上困難であることから、雇用する産科医等に対する手当の支給について、雇用契約等に明記しているなど、各都道府県知事が適当と認める場合は開設者本人についても対象とする。
イ 一分娩あたり、一般的に入院から退院までの分娩費用(分娩(管理・介助)料、入院費用、胎盤処理料及び処置・注射・検査料等をいう。以下同じ。)として徴収する額が55万円未満の分娩施設であること。(当該年度の正常分娩の金額を適用する。)
なお、妊産婦が任意で選択できる付加サービス料等については含めない。
(2) 産科医等育成支援事業
以下の要件をすべて満たし、厚生労働大臣が適当と認めたものとする。
ア 医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に規定する臨床研修(以下「臨床研修」という。)修了後、産婦人科専門医の取得を目的として、指導医の下、研修カリキュラムに基づき研修を受けている者(以下「産科専攻医」という。)を受け入れている医療機関(社団法人日本産科婦人科学会が指定する卒後研修指導施設等)であること。
イ 就業規則、または雇用契約等において、産科専攻医の処遇改善を目的とした手当(研修医手当等)の支給について明記している医療機関であること。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
申請方法は医療整備課へお問い合わせください。
⑴補助金の交付の申請
⑵実績報告
提出期限は、補助事業の完了の日(廃止の承認を受けた場合は当該承認を受けた日)から起算して20日を経過した日又は補助事業の完了の日が属する年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日とする。
⑶補助金の交付請求書
岐阜県庁 医療整備課 県庁15階 TEL:058-272-1111 FAX:058-278-2623
分娩を取り扱う病院及び診療所が減少している現状を鑑み、身近な地域で安心して出産できる環境を整備するため、市町村等が行う産科医療機関確保事業に要する経費に対し、予算の範囲内で市町村等に補助金を交付します。
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