岐阜県中津川市:小規模事業者経営改善資金融資利子補給制度
小規模事業者経営改善資金(通称:マル経融資)に関する利子補給制度です。
市内中小企業の経営の安定を図ることを目的に創設された制度で、融資に係る利子のうち1回目から12回目までの利子を市が補給します。
(注)補給金額は上限10万円、10円未満切捨てとなります。
小規模事業者経営改善資金融資を利用すること
2024/08/19
2025/03/31
■補給対象者の条件
・市内に住所を有する個人事業主又は市内に主たる事業所を有する法人
・納期が到来している市税を完納していこと
・暴力団又は暴力団員と密接な関係を有していないこと
■申請書の提出
融資が実行されてから90日以内に以下の書類を担当課へ提出してください。
・利子補給金交付申請書
・利息計算書の写し及び返済予定表の写し
■請求書の提出
12回目の利子を支払った日(利子を支払うべき回数が12回に満たない場合は、利子を支払うべき最後の回の利子を支払った日)から90日以内(ただし、当該年度を超えて請求する場合は、4月末日と比較して早い日)に以下の書類を担当課へ提出してください。
・利子補給金請求書
・利子支払完了証明書(市様式)または融資を実行した金融機関等が発行する利子返済が確認できる証明書
商工観光部商工振興課 電話番号:0573-66-1111(内線4252・4262・4263)
小規模事業者経営改善資金(通称:マル経融資)に関する利子補給制度です。
市内中小企業の経営の安定を図ることを目的に創設された制度で、融資に係る利子のうち1回目から12回目までの利子を市が補給します。
(注)補給金額は上限10万円、10円未満切捨てとなります。
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